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パート講師として1日3時間45分、週5日、現在8ヶ月勤務しています。ハローワークの求人で応募しました。
求人票では1日4時間で雇用保険もありでしたが、実際は3時間45分勤務で週20時間に満たないため対象になっていません。しかも、教材準備のため30分くらい前に来ないと講座の開始時間に間に合わないと言われ、そのようにしています。
給与計算は、月末に各自で行い提出したものを事務が確認して翌月手渡しされます。給与明細はありません。明細は必ず出さなくともよいものなのでしょうか?
先日、休講になったので有給休暇を使いたいと申し出たところ、職員は有給があるけどパートだからないと言われました。それは、おかしいと思いましたが、その場では反論できませんでした。
ほかの講師も有給は使っていないそうですし、直接反論して居づらくなるのも困ります。納得はいきませんが、辞める気がなければ、あきらめるしかないのでしょうか?
急に辞めたとしてもすぐに代わりの講師は見つかるので上司も事務もどちらかと言うと何事にも強気な態度です。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
有給休暇についてコメントいたします
以下に書く内容の主たる法的根拠は労働基準法第39条、労働基準法施行規則第24条の3になりますので、条文で再度確認してください。
・「パート」「アルバイト」「期間契約社員」と言うような雇用契約上の便宜的な区分に関係なく、労働基準法は適用される。
又、週の労働時間数が20時間未満だから雇用保険の被保険者になれない者や、実務者の間で間違って適用されている週30時間未満だから健康保険や厚生年金の被保険者になれない者であっても、労働基準法は適用される。
これは労基法第9条から導かれる当然の結果である。
・有給休暇は、雇入日から起算して6ヶ月経過時点に初めて付与判断日が来る。その後は、1年経過ごとなので、雇入日から1年6箇月後・2年6箇月後・・となって行く。
但し、労基法第1条及び第13条を根拠とて、法律よりも有利にする事は可能なので、雇入日から起算して6ヶ月目・1年目・2年目・・・と言うパターンは認められている。
・付与判断日に於いて、出勤率が8割以上である事が必要。
但し、ここでも法律よりも有利にすることは可能。
・初回の付与日数は「10労働日」とされているが、週の労働日数[労働契約に基づくので、実態は二次的判断]が5日未満の者は『比例付与』と言う方式が採用される。比例付与となる場合の具体的な日数は規則で定めている。
・有給休暇は法定条件に合致すれば自動的に付与される法律効果を持つので、企業は如何なる規則を作ろうと『当社には有給休暇と言う制度は御座いません』とか、『パートさんには付与義務が御座いません』と言う行為は出来ない。
尚、労働基準法違反になるのは、権利を持つ労働者が権利行使を企業に宣言(書面提出した方が良い)をし、企業が特段の理由もなくその権利行使を阻害したり、『有給休暇と称して勝手に休んだから賃金をカット』をした時点です。
「有給休暇を使わせてください」→『あなたに権利はないよ』→「面白くないですね。仕方ないから働きます」では、法律違反には問えない。
ありがとうございます。当然の権利として有給休暇願を出して行動をおこすか、それが出来なければあきらめるしかないのかもしれませんね。かなり勇気がいります。
No.2
- 回答日時:
その職場を紹介したハローワークに相談してみてはどうですか?
そして、ハローワークから圧力をかけてもらいましょう。 お役所からの注意や警告には素直に従うかも知れません。
尚、雇用者が支払給与の明細を出すのは常識です。
ありがとうございます。ハローワークには、勤務時間が条件より短くて雇用保険の対象外であり求人票と違っていたことや30分前から任務に就かなければならないことを相談してみた経緯があります。
その時の対応は、それは、まずいですね。強気で主張してみてください。とのことでした。また、こちらが仮に話をするとしても誰からの申し立てであると伝えなければならないとも言われました。
No.1
- 回答日時:
明細は普通の会社なら出しますね。
税務署にちくれば。有給については、このあたりを参考に。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/
ちなみに、原則では1年間の勤務が無ければ有給はもらえません。
ありがとうごさいます。参考になりました。
有給休暇の取得は半年後からと認識しておりますが、間違えていたらごめんなさい。
学校法人ですが、微妙な時間調整で雇用保険も求人条件と異なり、対象外にされてしまっているので最初からあまり信用できないと思っています。
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