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現在、病気のため失業手当は受給を先延ばしています。
受給期間はリストラと年齢、保険の納付期間により270日です。
脳梗塞の後遺症があります。障害者手帳はもらっていません。

障害があると雇用保険の給付日数が360日まで延びると聞いたのですが、どのような障害の場合でしょうか?
手帳等を持っている場合でしょうか?

A 回答 (2件)

現在治療中の先生に、障害認定の診断書を書いてもらって障害者手帳がもらえる等級(6級から)でしたら就職困難者となり受給期間が長くなります。


「身体障害者」・「身体障害者手帳」などで検索すると各障害の等級基準などが分かると思います。
まずは、主治医の先生に障害者の認定ができるか相談したらいかがでしょうか。
因みに、手帳を貰って期間が延長になりました。
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