
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>利息も請求できるとされていますが
民法375条の趣旨は理解しているが、質問のポイントではないので、なにげに「請求」という言葉を使用したのかもしれませんが、気になったので、念のため申し上げます。
利息の特別の登記の登記をしなくても当然、債務者には「請求」はできます。あくまで、後順位抵当権者等の利害関係者がいる場合において、優先的に配当が受けられる範囲は、最後の2年分と言うことです。
>この特別の登記とは、どんな登記なのでしょうか?
形式順位1番の抵当権設定登記があるとして、その抵当権についての利息の特別の登記は次のようなものです。(掲示板では、レイアウトの関係で登記記録例は表記しづらいので、申請書書式を示します。)
登記申請書
登記の目的 1番抵当権の利息の特別の登記
原因 何年何月何日から何年何月何日までの利息延滞
延滞利息 金何何万円
権利者 甲(抵当権者)
義務者 乙(抵当権設定者)
以下省略
>この登記さえしていれば、利害関係者に対する公示になり、満期後でも満期前でも登記をすれば、良い気がしますが、満期後の登記に限られているのはなぜでしょうか?
満期前に登記するのであれば、最初から、元金と利息を合計した額を債権額として登記すれば済む話だからです。
例
債権額 金3000万円
内訳 元本金2000万円
利息金1000万円(何年何月何日から何年何月何日までの分)
しかしながら、債権額を元本である2000万円にすれば、登録免許税は8万円ですが(抵当権設定登記の登録免許税は、債権額の0.4%)、元利合計の3000万円にしてしまうと、登録免許税は12万円になってしまいますから、実務上、元利合計額を債権額にすることはあまりないと思います。
もっといえば、実務上、利息の特別の登記もほとんどないと思います。なぜなら、満期が過ぎて利息の支払を滞っているような債務者兼設定者が、素直に登記手続に協力するとは考えづらく、登記手続を求める裁判をする手間暇をかけるくらいならば、最後の2年分に制限されるとしても、抵当権の実行をした方がましだからです。
また、設定者が物上保証人の場合は、その延滞利息について新たに担保契約を物上保証人と締結する必要がありますから、利息の特別の登記をすることは現実的ではありません。
buttonholeさま
ご回答ありがとうございました。
実務を交えたお話を伺えて、大変参考になりました。
これからもご回答頂ければ、うれしいです。
ありがとうございました。
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