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48才。本年6月に、取締役を任期満了で退任しました。
昨年5月の役員就任の際に、親会社の意向で親会社を退職して、子会社に転籍しました。

退任後、ハローワークに失業手当の申請にいきましたが、NGでした。
理由は、昨年5月で雇用保険から外れているので、1年以上経過済みということで、条件を満たさないというものでした。

現在離職後、5月近くになりますが職がみつかりません。

再度、失業手当ての支給対象になることは可能なのでしょうか?
それとも・・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

すこし解る範囲で書きます。



1.取締役の場合には退職しても雇用保険の受給対象外です。
(取締役は、雇用保険の被保険者となっていないので会社も保険料納付の必要性がありません。)
2.基本手当をうけることのできる期間(受給期間という)は、通常、離職日の翌日から1年間である。受給期間を超えて失業していたとしても支給をうけることはできない。(雇用保険法第20条)。

大変な時期でしょうが、ハローワークで何か良い方法が無いか相談してください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/11/18 19:48

>>再度、失業手当ての支給対象になることは可能なのでしょうか?



普通に雇用保険のある会社に就職して、半年以上働けば、受給資格が発生するようです。ただ、短時間労働者はちがうこともあるようので参考のサイト等で確認してください。

ちなみに雇用保険の加入年数を計算する場合、1日でも失業手当を受け取ると、その時点で加入年数の累積計算はリセットされるようです。なので、「もしかすると再就職で、この(ブラック)会社に勤めはじめてもすぐに辞めるかも?」って思える場合には、失業手当をもらわないほうが有利なこともあると思います。

参考URL:http://www.koyouhoken-situgyouhoken.biz/situgyou …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/18 19:48

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