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今月20日で退職、1ヵ月後に新しい職場も決まっています。質問です。
(1)職安で再雇用手当て等の制度がありますがそれを給付してもらう方法はどうすればよいのでしょうか?基準では、待機期間後、にハローワークからの斡旋で就職しないと駄目との話もありますがいかがでしょうか。
(2)研修受講者は優先して支給されるとのも聞いています。
以上の2点について教えてください。

A 回答 (5件)

(1)正式名称は再就職手当です


流れは
1.雇用保険加入A社を退職し、A社から離職票をもらう
2.離職票を住所管轄ハローワークに本人が提出

再就職手当の主な要件
・2.より前に内定もらっている場合は再就職手当は出ません
・雇入日が2.から8日目以降であること(試用期間、研修期間等含む)
・A社を自己都合で退職した場合は、2.から8日目~1ヶ月以内に入社する場合はハロワによる紹介であること(会社都合退職ならハロワ紹介でなくても可)

(2)研修受講者?が失業給付を優先して支給?…それはありません
恐らく以下2点と混同されていると思われます
・就職未決定者がハロワの指示で職業訓練校へ入校する場合、自己都合退職の方は3ヶ月の給付制限がつかなくなる
・教育訓練給付;雇用保険に3年以上加入している方に対して、就職に有利になるような講座を自費で払った場合、講座修了後に国から補助がでる http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku

失業保険という名前のとおり何かあったときのためのものです
A社から離職票が届いた時点で次の会社に入社しておらず、他の転職先もまだ探すという事であれば、住所管轄ハロワへ離職票を提出して失業保険の手続きをする事をお勧めします
又、A社から離職票が届いた時点ですでに入社している場合は、その離職票は保管しておいて下さい。万が一転職先を短期で退職してしまった場合にその離職票で失業保険手続きが出来ます
以上、わかりづらかったらお許し下さい。以下参考サイトです
http://www.oooka.gs/koyouhoken/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では、失業届けを出してから自力で就職した場合は、再就職手当てはもらえないのですか?

お礼日時:2007/05/05 09:09

>今月20日で退職、1ヵ月後に新しい職場も決まっています。



繰り返しになりますが、現時点で既に決まっているのであればその会社についての再就職手当は支給されません
ハロワへ離職票提出前に内定が出ている場合は支給されません。内定時期を偽って申請し受給した場合は不正受給となりますのでお気をつけ下さい
離職票が届いた時点で就職していなければ、住所管轄ハロワへ行かれて説明を受ける事をお勧めします
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3の者です


現段階で次の会社が決まっているという事は、その会社に対する再就職手当は出ません(本人がハロワへ離職票を提出する前に内定を得ていると出ない)
それとは別の会社であれば
・20日で辞める退職理由が自己都合の場合
ハロワへ離職票提出してから1ヶ月7日以内に入社する場合はハロワ紹介を要します(7日間の失業状態を要するという事です)
例えば離職票提出が6/1であれば、6/7までは待機期間と言いまして、この間に入社する場合は、無条件で出ません
6/8~7/7に入社する場合は、ハロワ紹介でないと出ません
7/8以降の入社であれば自力就職でも出ます
・20日で辞める退職理由が会社都合の場合
6/8~入社であれば自力就職でも出ます

http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html

雇用保険はなにももらわないで次の会社へ転職した場合は今まで掛けていた保険料は掛け捨てにならず、通算されていきます。次の会社で受給資格を得て退職し雇用保険申請する場合、前の会社の加入期間をプラスして計算されます

 
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この回答へのお礼

また、またありがとうございます。ということは、私の場合5月20日退職ですから6月28日以降の入社ならば支給されるのでしょうか。年齢は、48歳ですがいくらくらいの額になるのでしょうか

お礼日時:2007/05/05 21:52

1です。



まだ在職中なのですね。手続きには離職票が必要なので21日以降でなければ
手続きできません。

研修は大概すぐに埋まってしまうので、5/21に応募して1ヶ月以内の研修がある
可能性は低いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。研修はそんなに込んでいるのですか?これの場合、自費で一旦払い後から補助を受ける形でしょうか

お礼日時:2007/05/05 08:48

まずハローワークに基本手当受給のための届出はしたのでしょうか?



手続きをしていればハローワークの斡旋でなくても出るはずです。

連休明けにでも窓口に出向いて確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。届出はまだ就業中なのでしておりません。就業中でも届出は出来るのでしょうか? また、研修制度についてはご存じないでしょうか

お礼日時:2007/05/03 10:47

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