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6月末にて 勤務しているパート先が 閉鎖のため雇い主都合で、解雇になりました。離職票はすぐにいただいて さて 失業保険をいただきながら職探を、と思ったところへ、別のアルバイトの紹介をいただきました。職安にはまだ行っていません。
ただ、今までと違って、週 2~3日、一日4時間ぐらいのバイトを 年内の契約です。
雇用保険も無いので、もし失業保険をいただくことになるとしたら、1月から今年の6月までのお給料対象という事になると思います。(この頃は毎日の7時間勤務でした)
この場合、
(1)今 職安にいって アルバイトしてますと言ったほうが良いのでしょうか?
(2)それとも アルバイト終了後に離職票を持っていったほうがいいのでしょうか?(離職票との日付が 遅くなるといけないのでしょうか?これが気になってます)
失業保険は 12月のアルバイトの終了後からいただきながら 仕事を探しながらと考えてます。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一般論から。
。週2~3日で1日4時間ということですから、所定労働時間は20時間に満たないし、1年以上の雇用見込みもないので、今回のアルバイトでは雇用保険には加入できません。ですから、当然、受給資格があるのは、6月末に退職した会社の離職票ですから、その離職票を持って行って手続きをすることになります。
次に、アルバイトをしている現在の状態で、雇用保険の受給手続きが出来るかどうかですが。。
結論から言うと、かなり難しいと思います。
。。。というのが、アルバイトをしているということは就職出来る状態にないと判断されるため、通常は手続きは出来ないのです。
しかし、週に2日だけ。。それも4時間というと、かなり微妙です。
minto-aさんが、どのような職種の就職を希望しているのか?また、アルバイトの曜日は決まっているのか?など具体的にわからないので、例え話になりますが。。
例えばminto-aさんが事務職を希望していて、今行っているアルバイトが土日の4時間のみ。。ということであれば、「いつでも常用就職出来る状態」と判断されることもあり、今からでも手続きできる可能性もあります。
(通常、事務職の場合はほとんどが土日が休みですから、仮に週休2日制の会社に勤めることになったとしても、その休日を利用して今のアルバイトを続けることは可能ですよね?)
このように、ケースバイケースで判断を行うので、一概に「すべてダメ」だということにはなりません。
でも、週3日だと間違いなくそれは「就職」扱いです。
(現在、週休3日制の会社は、まずないので、いつでも就職出来る状態とは判断されません)
念のため最寄のハローワークに確認してみてはどうでしょうか?
しかしながら、minto-aさんは、アルバイトが終わってから手続きを。。と考えているとのこと。
その場合、アルバイト先から「アルバイトが終わり離職した」ことを証明出来るような書類を書いてもらい、それと共に6月末退職の離職票と共にハローワークに提出すればOKです。
「アルバイトが終わり離職した」証明については、住所管轄のハローワークに問い合わせると所定の様式がありますので、それをもらってから、アルバイト先に書いてもらうと良いと思います。
【雇用期間等証明書】【離職理由書】などという名称がついています。
(様式はハローワークごとに違っている可能性があるので、出来たらお住まいのハローワークにもらった方が確実だと思います。
あと、アルバイトが終わってから雇用保険を受ける場合、受給期間が来年の6月末までですから、所定給付日数を調べて、すべての給付を受けることが出来るかどうか?も確認しておいた方が良いと思いますよ。
解雇の場合、求職申込日(離職票を提出した日)から7日間は待期期間で、求職申込日の8日目から来年の6月末までが受給可能期間です。
詳しく書いていただいてありがとうございました。お聞きした職安のご担当者も同じようなことおっしゃられました。まさに・・・ 職安の方??年末年始は職安も休みだから、(しかも、6月末から逆算して計算までしていただきました)
早めに 証明書を書いてきた方が良いとのことでした、証明書の様式も所定の内容をかいてもらえば、わざわざ 職安に一度こなくても良いとのことでした。
この職難の時に贅沢ですが、しばらくの間 アルバイトでまた違う経験をさせてもらって、来年 新しくスタートしたいと思います。
No2の方にも詳しくかかせていただいたのですが・・ せっかくのアルバイトもした方がいいのか?しないほうがいいのか?もんもんと悩んでいたので、、非常に助かりましたありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
雇用保険で受給できる1日あたりの金額(基本手当日額)ですが、
離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金を基準に決まります。
今、手続きすると以前のパートでの賃金を基準にとなるのですが、
今回のアルバイトが就職扱いになると、今回のアルバイトでの賃金が基準と
なってしまい、基本手当日額が大幅に下がるかもしれません。
その場合今回のアルバイトを断わるか、もしくは、
離職日から1年以内(来年の6月)に基本手当、再就職手当を受給せず再就職した場合、前の会社と次の会社の被保険者期間が通算できますので、
そのことも考慮し、まずは職安に相談にいかれたほうが良いです。
職安にこんな相談してもいいのかなど思うかもしれませんが、
いいのです。ちょっと聞いてみようという軽い気持ちで行って下さい。
お教えいただき、ありがとうございました。今の離職票で給付が受けられると、ホントにラッキーなのですね!! NO2の方のお礼の欄に詳しく書かせていただきました。ほんと、軽い気持ちで聞けてよかったです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、(2)でいけます。
雇用保険は離職後1年以内にもらわなければなりません。今回は会社都合ということで、受給期間が何ヶ月かというのが気になるところですが、仮に3ヶ月だとしたら、来年の1月からもらっても十分いけますね。もし受給期間が6ヶ月ならそれよりもう少し早く行った方がいいです。
もっといい方法として・・・。今のうちに手続きだけしておきます。失業手当をもらおうと思ったら「認定日」に職安に「出頭」しなければなりません。逆に言うと、出頭しなければそのまま後にずれ込むということです。ですからまず手続きをして、アルバイトをして、終わった時から認定日(4週間毎にあります。)に行って失業保険をもらうというのはいかがでしょうか?
この方法なら、もし仮に半年後に「ちゃんとした」仕事が見つかった場合には「再就職手当」が出ますから「掛け捨て」にはなりませんし・・・。
一つだけ気をつけておいて欲しいのが、今度の会社の労働時間です。今の契約のままなら雇用保険に入る資格はありませんが、居心地が良くなって、また会社の都合で週に30時間以上働くようになると雇用保険の加入用件に入ってしまいます。この場合ですと、「アルバイト」のつもりが「就職」という事になってしまいますので下手をすると失業保険が出なくなります。(裏技はありますが・・・)
ですからそこのところだけを気をつけてますは手続きをした方がいいと思いますよ。
ちょっとわかりにくかったでしょうか?もしわからなかったら補足質問してください。
早速、職安に電話したところ 非常に丁寧に回答いただきました。職安といえばいつも忙しそうというイメージがあったので 気が引けたのですが、計算までしていただいて、感激でした。
おっしゃるとおり、6ヶ月受給の場合は 1月もそうそうに
行かないと、お正月休みと待機7日間もあるので 急いだ方が良いといわれました。
さらに、所定のアルバイトの証明を添えると、今、職安にこなくても良いとのことでした。
私の場合、1月から6月までにフルで 働いたため、年内は扶養の範囲もあるので、アルバイトないで収めたい(アルバイトで充分満足)なので、ある意味
週2・3日の一日4時間は ラッキー!!だと思っています。
来年、また気合入れてがんばりたいと思います。
ちょっと、職安の敷居が高かったので 皆さんに教えていただいて、安心してきくことができました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
はじめまして
今回のアルバイト契約がある段階で、雇用保険の受給手続きは
できるのかできないのか、管轄の職業安定所へ相談に行くことをお勧めします!
この手の質問について、一般論として答えを掲載することは、手続きできると
書いても、出来ないとかいても、保証が出来ないからです。
もちろん、アルバイト契約修了後に離職票を持っていくということでもいいの
ですが、もしそれまでに手続き可能だったとして、本当に捜し求めていた好条件
の再就職先が決まったら、もらいたい雇用保険ももらえないなんて後悔しても
いけない気がします。ぜひ、担当の職員に相談をし、判断を仰いでください。
もし、雇用契約書的なものがあったりすれば参考資料になるのでぜひ
それも一緒に持っていってください。
早速 回答いただきありがとうございました。 翌日、こんなこと聞いていいのかな?電話で聞いていいのかなと思いつつ、電話してみたところ、非常に親切丁寧に答えていただきました。安心してアルバイトできます。ありがとうございました。
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