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二年前に更地を購入しました。当初はすぐに新築する予定で、二年間の
納税猶予の手続きをしました。その期限がきます。
もう一年延長したいのですが、一年以内に建つかどうか未定です。
猶予の延長はできるのでしょうか、お教えください。

A 回答 (1件)

>不動産取得税の猶予期限



基本的には下記によります。

http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html#q6
(徴収猶予を受けることができる要件)
取得した土地の上に取得の日から3年(平成14年4月1日から平成22年3月31日までの土地取得に限る)(※)以内に住宅が新築されることが確実な場合で、必要書類を提出のうえ猶予申請が適正であると認められれば徴収猶予を受けることができます。

>猶予の延長はできるのでしょうか

都道府県の県税事務所に相談です。
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