No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「分割」だけでは正確に理解できないのでもうすこし補足情報をつけ
て再質問したほうがいいかも知れません。
・建物は、2世帯住宅など区分所有が可能な建物は区分登記(分割?)
できますが、そうでない場合には共有登記になります。
・土地は、物理的に2つに分けることができるのであれば、分筆登記
します。そうでなければ共有登記になります。
権利をはっきり分けたいというのであれば、土地家屋調査士に先ず相談
してください。
親と共有で持分を半分もらうというのであれば司法書士に手続きして
もらいます。
一時的にかかる費用は、上の事情によっても変わってきますし、譲渡が
売買なのか、単純贈与なのか、生前贈与(相続時精算課税制度利用)
なのかによっても、登記費用や税金が変わってきます。
この辺の有利不利は、相続とも関係してきますから、親の財産状況や
他の相続人との関係もでてきます。
ケースバイケースの話もでてきますから、税理士やフィナンシャル
プランナーに相談するのがいいかもしれません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
法律的な知識に乏しく、どのような情報が必要か分からず質問しました。
土地・建物共に共有登記で考えています。
二人目の回答者にあった、課税標準額3000万円は固定資産の課税標準額です。
ザックリとどれ位の費用がかかるか知りたかったのです。
ザックリで結構ですので分かれば教えて頂けないでしょうか。
(10万円程度なのか、100万円程度なのか、500万円程度なのか?
それ位の大雑把な金額で構いません)
No.2
- 回答日時:
売買贈与のような法律行為があってそれを登記するのです。
法律行為を明示せずまた登記名義変更の目的も明示せすいきなり登記名義の変更と言われても答えに窮するだけです。
贈与で移転するならまずは贈与税の金額を知るために税理士に相談し、払える贈与税か払えない贈与税かを判断してください。
500万円の贈与税が課税されるとして、500万円の贈与税を払ってでも登記変更しなければいけない事由なのかどうか分かりません。
500万円という金額があなたに高いのか安いのかも分かりません。
手続きは司法書士ですが登記変更すれば必ず課税されます。
贈与ならば贈与税、売買なら譲渡税、根拠なき原因で登記変更すれば贈与税です。
課税標準額は約3000万円ですので単独名義から共有にするには1500万円の移転となります。
課税標準額が固定資産評価額なのか相続税評価額なのか書かれていないため、正しくお答えできませんが1500万円が贈与となると相当な課税となります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
法律的な知識に乏しく、どのような情報が必要か分からず質問しました。
土地・建物共に共有登記で考えています。
課税標準額3000万円は固定資産の課税標準額です。
ザックリとどれ位の費用がかかるか知りたかったのです。
ザックリで結構ですので分かれば教えて頂けないでしょうか。
(10万円程度なのか、100万円程度なのか、500万円程度なのか?
それ位の大雑把な金額で構いません
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