
義父が亡くなり管理していた農地が荒地になってしまいました。全てを管理するのが無理な状態
の中、ご近所で造園業をしているお宅から資材置き場として借りたいと申し出がありました。
農地のままにしておいた方がいい。(他の人もみんなそうしている)固定資産税が安い
借賃は無(家で管理できず困っているのを知っている為)税金は貸主が払う
契約書はなく覚書のみ。後々その方がいい。(相手の知り合いの行政書士に頼み作ってもらう)
相手ペースで話が進み、こちらはよく分からずいる状態です。
ネットで調べましたが、農地を農地で貸すという事で事例がありません。
今は不用な土地を借りてもらいありがたく、戻ってこなくていいと思っています。
だた、後々何があるか分からず、中途半端な約束に不安を感じます。
ご近所という事で今後長い目で見て、トラブルが無いようにしたい。
長男は家を継がない予定です。自分たちの代(夫65歳)のうちはいいのですが、後の人に
中途半端なものと残したくないと思っています。
詳しい方、注意点があったら教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
農地のままにしておいた方がいい。
(他の人もみんなそうしている)固定資産税が安い
↑
確かにそうした面はありますね。
借賃は無(家で管理できず困っているのを知っている為)
税金は貸主が払う
↑
1,この方が好い場合もあります。
使用貸借、ということで、いつでも追い出せます。
2,税金で問題がでるかもしれません。
契約書はなく覚書のみ。後々その方がいい。
(相手の知り合いの行政書士に頼み作ってもらう)
↑
契約書は作っておいた方がよいですよ。
想定外のトラブルが発生するかもしれません。
回答をありがとうございました。使用貸借の事を私も調べ安心しました。
貸料は無し、税金のみ相手が払うで話し合ってみます。(農地でないとわかり税金が上がった時の為に)
契約書の様式があったので自分でも作成できそうですが、同じ内容の覚書と(甲乙で取り交わす)
契約書では効力が違うのでしょうか? もう少し勉強してみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>借賃は無・・・・税金は貸主が払う…
これはいけません。
固定資産税に限らずどんな税金であっても、納税義務者が国や自治体に直接支払わなければ、どんなトラブルが生じないとも限りません。
地代を安くしてでももらうものはきちんともらい、自分で払わなければいけないものは自分で払うという考えが必要です。
百歩譲ってただで貸すとなれば、借りる側には税法上の「贈与」となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>今は不用な土地を借りてもらいありがたく、戻ってこなくていいと…
>後の人に中途半端なものと残したくないと…
それなら正式に、あげてしまうことです。
贈与してしまうことです。
法務局には贈与を事由とする名義書換を申請します。
それで固定資産税の納付義務がなくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
回答をありがとうございました。贈与という方法があるのを知りませんでした。
調べたところ農地の場合は相手に5反以上の農地が必要との事。当てはまらないようです。
貸料はなくても固定資産税が上がった事を考え、税金は借主が払う契約で話し合おうと思います。
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