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内縁の夫婦間で、土地建物を夫から妻へ売る場合、どのような手続きが必要でしょうか。

夫はまだ離婚していません。目的は、万が一の場合に、私が現在の家に住み続けることができるように準備をしたいと思います。

民法上は簡単な売買契約でも有効とネットで見ました。

また記載する売買金額とか立会人の必要性について教えて下さい。
夫は、売買でも贈与でも賛成してくれています。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

売買でも贈与でも可能です。

でも十分に気をつけてください。離婚とからんでいる場合には「あだ」になることがあります。少なくとも「贈与」の形にすると面倒なことが起きるように考えます。相場どおりの金額での売買ならまだしも、法外に安く売買したり、実際の現金が動かず「売ったことにする」ことでも同じです。

つまり、本来は慰謝料計算などに算定される夫の財産である土地建物を離婚による利益を得る「内縁の妻」が譲渡あるいは売買を受けるわけですので、その分を慰謝料(現金)として請求される可能性は十分にあります。ましてや、離婚前ですので「元妻に資産を残さないための意図的な譲渡、売買」と見なされる可能性は大きいわけです。

「私が現在の家に住み続けることができるように準備」というわけですから、土地建物の贈与、売買は離婚訴訟と切り離して考えられるものではありません。

不動産の売買手順は単純ですが、離婚訴訟に関してはその点が複雑です。場合によっては計画的に不動産の譲渡を行った「元夫」には、譲渡した不動産の分も含めて多額の慰謝料が請求されます。それを支払うために土地建物を売るところですが、他人(内縁の妻)の手に渡っていますから、それもできず、内縁の妻に売った際の現金があればよいですが、それも無い場合には、夫には借金が残る、ということも十分にありえます。今度は、内縁の夫婦が慰謝料を払うために、家を売るかどうか、という選択になることもあります。

離婚に関する弁護士とよく相談することです。

■内縁の夫婦が同じようなことを考えるケースはよくあります。売買手続そのものは可能であっても、離婚訴訟との関係からうまくいった例は少ないというのが印象です。
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通常の売買契約書 もしくは 贈与契約書



登記は自分でもできますが 司法書士に依頼すれば全て教えてくます

登記の際 登録免許税、 登記後 不動産取得税が課税されます
(司法書士への報酬も)

売買の場合 売主に譲渡所得の税金 、買主が資金をどのように調達したかの調査票が税務署からくることがあります(回答しなかったり、おかしな記載があると調査になります)

贈与の場合 贈与を受けた方に 贈与税がかかります

契約の立会人は基本的には不要です が 後々 契約の効力に異議を申したてられないようにするには 登記を依頼する司法書士にお願いするか、公証人役場で公正証書にするのが よろしいでしょう

どちらにしても 妥当な価格で且つ実際に金銭を支払った売買以外では、相手の家族の異議と贈与税の それぞれから 波乱は避けられないでしょう
(評価額が100万程度であれば贈与税の対象にはなりません)
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございました。

ローンの返済が残っていますので、その残高を売買金額にしようと思っています。ローン完済後に、売買契約を結ぶことになるのですが、実際の金銭のやりとりは、売買契約前になってしまいます。これで大丈夫でしょうか。

宜しくお願いします。

お礼日時:2007/04/05 10:41

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