No.2
- 回答日時:
過料は科料と違って刑罰ではありません(刑9)。
行政上の秩序を維持するための罰として存在しています。したがって、無視したとしても刑事訴訟法の適用は受けませんので、逮捕されたり、前科がつくこともありません。過料の裁判については「非訟事件手続法」206条以下、地方自治法に規定されています。「非訟事件手続法」206条以下の過料に関係する事件(戸籍や会社登記の懈怠など)があったときには関係する行政部門が書類を検察庁に送致して検察庁が裁判を提起することになります。内容によっては書類のみで判決に代わるものを決定します。異議申立てもできますが、通常はそのまま、確定し、支払いがないと強制執行されます。なお、地方自治法の定める過料については地方公共団体の長によって課され(地方自治149条3号)、この場合の過料は行政処分であって、事前に告知と弁明の機会の付与が行われ事後の不服申立てや取消訴訟の提起も可能となります。期限までに納付しないと、督促を経て、地方税の滞納処分の例により徴収されます(地方自治法による場合には通常は裁判所や検察庁を経由しない)。過料の裁判の非公開性が争われた事件は下記にあります。
参考URL:http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanr …
No.1
- 回答日時:
警察官には、刑罰を決める権限はありません。
警察官は捜査と逮捕と取り調べまでです。
過料は刑罰ですから、裁判所の判決によります。
もちろん、裁判所は検察に起訴された被告人でない限り、裁くことはできません。
つまり、懲役刑などと同じように検察が求刑をして、判決により決められます。
なお、略式命令というのもありますが、これは裁判を省略化したような物と考えてください。
略式命令でも、罰金刑はあります。
警察は必要があれば逮捕する権限があります。
罰金刑どころか、刑事処分の無い、行政処分だけだと分かっている違反でも、逃亡とか放置すると違反を続けるなどの場合には逮捕する事もあります。
たとえば交通事故などの場合、飲酒運転とか整備不良だと逮捕されますが、それでも普通は過料の罰金刑だけです。
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