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理事会で理事が欠席する場合には、議案の決議について他の理事に委任状で委任することがありますが、理事が理事会において理事以外の者(その理事の部下など)に委任状で発言等一切を委任することができるのでしょうか。その委任は効力があるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

委任状での指図の範囲内であれば、役員でなくても代理人は勤まるのでしょうが、実際はそういうことはしていないと思うのですが。


通常は、社員や社外の人間に公開すべきでない企業秘密や施策を討議する場なんでしょうから。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/05/13 00:15

 この質問を読み、私の経験則から、ゆるやかな集まりのイメージを持ちましたが、様々な「会」があることに気が付きました。



 さて、「理事会」ということですが、その実体は何なのでしょうか?

 協会・公益団体等で、代表者が理事長、その下に担当理事が配置されている。団体の「理事会」なのか?

 複数の法人で構成される、業者間の情報交換・親睦・より上部組織とのパイプ、受け皿を目的とした「協会」もあります。これは、任意団体的な要素もあるのでしょうか。

 
 そのような「協会」の成り立ち、「理事会」の性格を考えれば、答えはでると思われます。
 あとは、先例も確認すれば良いと思われます。

 どうしても判断がつかない時は、その「理事会」の事務局・世話人等に確認すればよいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
この理事会は公益法人の理事会で、代表者が理事長、その下に担当理事が配置されている団体の「理事会」なのです。前例がなく、事務局は私なのです。

補足日時:2003/05/13 15:42
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 ちょっと、ひっかかる部分はありますが、回答しておきます。




 一般企業に置き換えると、理事会は取締役会です。
 その組織の意思決定機関です。
 理事の理事としての仕事の根幹の一つです。
 それを、部下にまかせる理事が、本当に存在するのですか?
 さぞ、「利益」の上がっている、法人なのか。
 利益を考慮せずに、経費遣い放題の団体ですか?

 一般企業の取締役会に、一般社員が出席して発言しても良いのか?と、聞いているのと、同じ事になります。

 当然、公益法人であれば、定款があり、そこに理事会についても定められています。
 その、「定款」も読まずに、総務課長・秘書課長になれ、つとまるのは、このご時世、うらやましいですね。
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