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もらい事故に遭いました。自車の修理費用は約70万円ほどかかりますが、加害者側の保険会社からは、「経済的全損」として損害額は30万円と言ってきています。修理が出来るのに加害者側が「対物全損差額」の保険特約を付加していなかったからと言って、泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか。(1)加害者本人に差額を請求できないのでしょうか。(2)「経済的全損」の主張を呑んで新たに車を購入するとしたら、どのような費用が請求できるのでしょうか。現在は代車を使っています。

A 回答 (3件)

もちろんです。



この場合は悪法とは言えませんよ。

修理代相当額を受け取れば
間違いなく焼け太りする訳ですから
この場合、
修理相当額を受け取れる法律になっていた場合は
それを悪法と断言出来るとは思います。

尚、
代車は修理することが条件ですから
修理しない場合は引き上げになります。

もらい事故とはいえ
避ける方法もあった訳ですから
今後は貰わないようにするのが一番でしょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/24 16:33

誰でも貴方と同じような疑問を持たれると思います。


でも「悪法もまた法なり」と云って、法律上は賠償は時価額が
限度です。

加害者本人に云っても、時価額以上を支払う法的な責任は相手には
ありませんので、拒否されるだけです。
相手の保険会社は基本的には購入の諸費用は認めませんが、
これは交渉次第です。

ただ、相当理論武装の必要がありますし、粘り強い交渉となります。
なお、時価額の30万円はもう少しUpしてもらえるかもしれません。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイス、有難うございました。

お礼日時:2009/11/24 16:31

私が参考にしているウェブサイトは、



http://www.nishikawa-law.jp/p32.htm

http://www.nishikawa-law.jp/
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2009/11/24 16:29

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