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例えば…

・アンテナ線を接続しない
・B-CASカードをささない
・チャンネル設定はしない(最低でもNHKは除外する)
・テレビは持っているが、ゲームと映画鑑賞用でしか使わない

上記の条件を全て揃えた場合、これは「放送の受信を目的としない受信設備」になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

放送の受信を目的としてないんですから、当然該当します。



[参考]放送法の「放送の受信を目的としない受信設備」には何が含まれますか? - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

[参考]解約(解除)方法について
http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
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この回答へのお礼

該当するとの事で、堂々と解約申請しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 19:49

対NHKに対してならアンテナが無い。


但し、室内アンテナを取り付ければ受信可能とみなされるでしょうね。
B-CAS挿入口を塗り固める。
アンテナ端子を壊す。
出来ますか?
堂々とゲーム用と主張出来るでしょうね。
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この回答へのお礼

賃貸なので、設備をいじる事は出来ません。
テレビだけの問題であれば、いくらでも対応できるんですけどね…。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 19:48

現状の所、勝手に電波を垂れ流しているのになんで?を解決する法律が


無いのです(有りますが、一部限定で除外です)勝手に放送網作っても
OK!!インターネットコンテンツもどんどん整備していますので、近
いうちにネット接続可能な設備を含む・・・と改訂されそうな予感です。

但し、そのような制度だからこそ、今のところIT大国と呼ばれ、国土
のほぼ全域に施設された光ケーブル網・超テクノロジーを結集したデジ
タル網・HQな映像が開発出来た!という素晴らしい結果が出ておりま
すので、第9条に匹敵する議案事項だと思うのですが、そのような意見
出している政党有りましたっけ??民意を得た、政党による解決しか無
いかと思います。
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