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基本的に、駐車禁止、って書いてある道路以外は駐車してもいいの?

自宅の前とか、じゃまなので
とめてほしくないんだけど。

A 回答 (2件)

標識がでていればもちろん駐車禁止ですが、出ていなくても


次のような場所では駐車違反になります。

1、車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分

2、道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

3、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

4、消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

5、火災報知機から一メートル以内の部分

6、道交法で決められた「駐車の方法」に従って駐車した場合に、
その車両の右側の道路に三・五メートル以上の余地がないような場合
つまり、車一台分はすんあり通れるように空けておけ、ということですね。

上記は全部だめです。
ただし、救急などの場合のように細かく違反にならないようなことが
付記されてます。

基本的には上の6項目は駐車違反と思ってください。

あなたの家の前が上記の条件からはずれていればそこは駐車しても
いいことになってしまいます。

たぶんあなたの家の前に車を止めると、余地が3.5mできるでしょか?
なかなか3.5mが残る道路はありませんよ。
一度はかってみてはいかがですか?

もし3.5m未満だったら警察に言って駐車違反にしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

詳しくおしえていただき
ありがとうございました

お礼日時:2009/11/25 23:51

車を止めて道幅が3.5m以上空いていない無余地では駐車禁止


消火栓の周囲5m以内は駐車禁止
車庫や倉庫の出入り口から3m以内は駐車禁止
工事現場の前後5m以内は駐車禁止
バス停の前後10m以内は駐車禁止
交差点の手前5m以内は駐車禁止
安全地帯(ゼブラゾーン)

など、駐車禁止と表示のない場所でも駐車禁止にあたる路面はたくさんありますよ?

道路幅が3.5m以上ない無余地であれば、警察を呼んでOK
車庫の出入り口3m以内であってもOK
該当するなら
「駐車車両によって道路幅が3.5m確保できないので、駐車車両を取り締まってください」
「車庫の出入り口3m以内に駐車している車両を取り締まってください」
と警察に申し出てみましょう
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この回答へのお礼

詳しくおしえていただき
ありがとうございました

お礼日時:2009/11/25 23:50

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