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地方債の起債について質問です。

平成18年度以降に、許可制から協議制に移行になりましたよね。
ただ、ここで”原則的に”協議制に移行になったようなのですが、
例外的にどんなことが挙げられるのでしょうか。

回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

地方財政法第5条の4第1項の各号に該当する場合、許可制となります。


簡単に言うと、潰れそうな地方公共団体の場合という事になると思います。


(地方債についての関与の特例)
第五条の四  次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一  当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
二  政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法 の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が、政令で定める数値以上である地方公共団体
三  地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
四  過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
五  前条第一項の規定による協議をせず又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
六  前条第一項の規定による協議をし、又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
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この回答へのお礼

地方財政法で定められていたのですね、
民法かと思っていました……。。

詳しい回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/28 21:33

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