10秒目をつむったら…

現在、保険組合の健康保険を任意継続しているのですが、もうすぐ2年経つので国保に加入することになります。
しかし、国保だと今の保険料よりも15万円くらい増えて35万円くらい支払う事になりそうです。

そこで、国保にすんなり加入すべきか検討しています。
このところ病気らしい病気もしていないので、年間医療費は2~3万円です。

そこで。

(1)任意継続の期間が終わってから国保に加入しなかった場合、役所から加入の督促等は届くのでしょうか。

(2)国保に加入しなかった場合、いずれ加入したところで過去の分を全額払うことになると思いますが、罰金等は発生するのでしょうか。

(3)保険は3割負担なので、35万円の保険料を支払うのであれば、自己負担が15万円以上でなければ、割に合わないという考えでいいのでしょうか。

※「皆保険制度」や「相互扶助」と言う考えは一切無視して考えた場合としてお答えください。

A 回答 (2件)

初めまして 二児の母です。



年間35万となると 御仕事されている訳ですよね?
そして、社会保険には加入されてないですか?
年間所得があり、35万払う可能性があるのなら 社会保険が完備されていないとですよね。

(1)任意継続の期間が終わってから国保に加入しなかった場合、役所から加入の督促等は届くのでしょうか。
>****任意継続が切れると 脱退証明が送付され、自ら役場に行く、手続をします。

罰金は分かりませんが、いざ貴女が入院等となった場合、無保険になりますので(10割負担)、その日に加入する事は出来ますが、遡って支払う事になります(脱退証明日以降)

あくまでも 保険ですからね、万一って事です。
男女分かりませんが、今は良いけど、年を増すと《厚生年金/社会保険》の手厚さが分かると思いますよ。
国保=国年です、年令を増して年金生活になった時、年金だけでは絶対暮らせません。
厚生年金の場合、ギリギリ暮らせると思いますけどね。

この回答への補足

32歳、独身男性です。現在勤めている会社は社会保険には加入していません。
早速、ご回答ありがとうございました。

補足日時:2009/11/26 18:23
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>※「皆保険制度」や「相互扶助」と言う考えは一切無視して考えた場合としてお答えください。



法律違反を前提とした質問は、規約違反です。

35万円という計算は正しいのでしょうか?

この回答への補足

そうですか。。。それでは、この質問は締め切ります。

補足日時:2009/11/26 18:25
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