No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>再三に渡って上記の言動のために別れられない、
というのは意思の自由を阻害してることには
ならないのでしょうか?
別れられないとありますが、別れるために一方的意思表示で別れることができます。なぜなら、法律的な保護に値する婚姻関係とは異なるからです。ゆえに、別れることはできるので、意思の自由を侵害しているとはいえません。
No.3
- 回答日時:
脅迫罪は刑法222条、強要罪は同223条に規定されています。
------------------------------------------
刑法222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
---------------------------------------
「死んでやる」はあなたや親族の身体、自由、財産に害を加える行為ではないので、脅迫罪にはなりません。
「私が死んだらあなたの所にコワイ奴らが来る」と言えば脅迫、その結果あなたが何かをさせられれば強要です。
再三に渡って上記の言動のために別れられない、という理屈は成り立ちません。回答No.1にある通り、恋人が死ぬ分には、あなたに何の関係もありません。
p.s.質問文だけの条件で回答しました。子供ができたとか彼女に借金してるとかの事情があれば、話は別です。
No.2
- 回答日時:
刑法222条の脅迫罪の
保護法益は「意思の自由」です。
あなたは脅迫や恫喝をされ、
あなたの身体や言動、財産が思い通りにならないのであれば、
脅迫罪として成立します。
この場合は思い通りになるので脅迫罪は適用できません。
ちなみに、相手があなたのせいで「精神疾患」になって自殺するのを黙ってみていたら死体遺棄罪にはなるかもね。
普通はあなたも相手も罪にはならないです。
しつこい相手ならストーカーで起訴すべきです。
この回答への補足
すいません、知人の話です。
再三に渡って上記の言動のために別れられない、
というのは意思の自由を阻害してることには
ならないのでしょうか?
また強要罪とはどうちがうのでしょうか?
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