プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

不動産の広告を見て、ふと疑問に思ったのですが、

容積率とはどこまでの建築物が含まれるのでしょうか?
地下室は含まれるの?屋根付の車庫は?

教えてください。

A 回答 (2件)

住宅の地下室に限り、容積率には含まれません.


下記urlの例は、40%、60%地域のもので、
容積率60%、つまり建ぺい率30%で、地下を作ると、
地下室の分は30%になるので容積率が90%になるという例です。

屋根つきの車庫ですが、これについては自信無しです。
たしか、両足の固定建物となると計算に入ったはずです。
簡易なものは計算に入りません。

参考URL:http://www.mmjp.or.jp/vankraft/soudan/soudan_mai …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URL、参考になりました。

お礼日時:2001/03/22 17:51

容積率とは、住宅の延べ面積の敷地面積に対する割合になります。



建築基準法が改正され、現在では「地下室の面積(住宅全体の延べ面積の3分の1を上限)を容積率算定のための延べ面積に含めない」ことになっています。
車庫の場合、住宅に付属した形状のものは建築面積に含まれ、建ぺい率(建築物の建築面積が敷地面積に対する割合)の対象となります。ガレージ面積が、これらを含めた延べ面積の20%を超えると容積率に含まれます。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
地下室の面積が住宅の延べ面積の1/3を超えるような
大きい地下室だと、容積率の計算に加わるんですね。

お礼日時:2001/03/22 17:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!