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 医療法人の資本金は、出資者(社員)からの出資金から形成されていると思いますが、医療法人が合併(吸収合併)した場合、存続する法人の資本金は、吸収される法人の資本金を合わせた額になるのでしょうか。それとも、例えば、資本剰余金等に計上して、資本金に加えないことが可能でしょうか。 
 なお、吸収される法人の出資者(社員)はそのまま新法人へ移行する予定です。また、各社員は、出資額の減額を考えています。

A 回答 (1件)

医療法人について、詳しくはありませんが、


医療法人は、資本金という概念がないと思います。
少なくとも、登記事項ではありません。

資本金、資本準備金とは、会社法に規定されています。 
現在は株式会社のみ
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2010/01/03 22:30

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