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マンションデベロッパ穴吹工務店が、役員12名の内(除く社長)
11名で会社更生法を当局に申請したとのこと、しかし代表取締役社長は当局に対し、その申請に異議の申し立て”却下”(差止め)の手続きを取ったそうですが、双方の弁護士は依頼人の言い分を正当化しています、これから民事訴訟も免れない状態のようですが、債権者、建設中のマンション・契約中の客は一体どうなるのか、参考の御判断例を宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

私見ですが、


取締役の過半数で決定した以上、代表取締役が反対したとしても、裁判所への申請が却下されることはないと思います。

ただ、会社財産の状況、スポンサーが現れないときは、破産に移行することもあります。
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この回答へのお礼

早速に御返答頂きありがとう御座います。会社定款でも多分その様になっていると思いますが、今回報道によりますと会社更生法申請に関する
役員会を開催するに当り、社長は厚生法適用を申請する必要性のない事を(資金繰りの手当て済み)理由に開催を拒否し、・・等、だから弁護士を代理人にして却下の申し出をしたと各報道で伝えられています。
代理人弁護士も、この様な判断は承知の上でのことでしょうね?
全くお粗末な会社の結末ですね!!又よろしくお願い致します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/30 14:02

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