私は東京のある飲食店でアルバイトをしているものです。
先日、別の新人アルバイト店員が不注意で、お客さまの服にドリンクをこぼしてしまったそうです。(けっこう激しく)
ミスを犯した店員も新人ゆえ、お客様への対応に不慣れで困惑していたようです。
店長と共に深く謝罪はしたようなのですが、当然お客様はお怒りになりクリーニング代金として金銭を要求してきました。
店の経営方針で、その場で現金を渡すことは出来ないので、クリーニング代金の領収証をお持ちいただければ、全額返金させていただきますと対応したみたいです。
しかしお客様はまったく納得せず要求を繰りかえすので、店長が自腹でいくらかの金額を払ったみたいです。
私自身は居合わせなかったので、実際にお客様や現場を見ていないのですが、新人アルバイトいわく見た目の怖そうなガラの悪い人たちだったようです。
支払った金額は正確には聞いてませんが、噂では8~9万円だそうです。
この話を聞いた正直な感想ですが、これって訴えたら恐喝罪?
100%むこうが悪いんじゃないの?
と思いました。
私はいずれ自分の店を立ち上げ経営することを考えているため今後の知識のために皆さんの意見が聞きたいです。
どうぞよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
人を脅して金を取ったら恐喝罪になります。
警察に一度相談してみてはいかがでしょうか。店長の「領収書を持って来い」に対して、客が「現金でよこせ」と言ったことについて、金額はクリーニングなら数千円で済ませられることが多いことと、渡した金額が異常に多いことを視野に入れて話してみて下さい。
まだ自分は法律の知識に未熟なので、解決になるか自信はありませんが、参考程度にでも捉えて頂ければ幸いです
No.2
- 回答日時:
もし相手が ”や” だった場合恐喝罪で訴える事は出来ますがその後どうなるか考えてください。
今回の場合
>店の経営方針で、その場で現金を渡すことは出来ないので、クリーニング代金の領収証をお持ちいただければ、全額返金させていただきますと対応したみたいです。
これがいけないですね。領収書持ってきてあとから支払うという事はまたあとで出直せという事になるので店の対応としては間違っていると言っていいでしょう。
素直にクリーニング代プラスお詫びでしょう
ホテルでの対応なら着替えを用意してお客様の服はすぐにクリーニング、その後お詫びとして宿泊券や食事券を差し上げると言ったとこでしょう。
今回の場合おこらせなければ8万円はいらなかったんじゃないかな。
もし ”や” ならまた来ますよ。
だってカモだもん
ミンボーでも見ておいて
No.3
- 回答日時:
その場で現金を要求することは別に恐喝にはならないですよ。
払わないと店に火つけるぞとか、脅したらだめだろうけど、例えば、この服はいくらで買った、ジュースがかかった服なんて着れないから新品弁償しろという要求はべつに恐喝になりません。
それに対してどう対処するかは店の問題であり、双方納得して示談金払って終わりなら民事問題ですから、警察の出番はありません。
ちなみに服といってもピンキリで革製品なんかですと、べらぼうに高いクリーニング料金かかることもありますよ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
損害が有りそれを請求するのは当然の事です。
No.3さんの言われる通り、「払わなければ~するぞ」みたいな事を言えば脅迫に成りますが、そうでなければ何の問題も有りません。
>店の経営方針で、その場で現金を渡すことは出来ないので、クリーニング代金の領収証をお持ちいただければ、全額返金させていただきます
これは単に店側の都合で有り、被害者には何の関係も有りません。
それで相手が納得するなら良いですが、納得しないなら、後はお店側の誠意次第です。
>支払った金額は正確には聞いてませんが、噂では8~9万円だそうです。
社会通念上問題と成る様な金額ならば、後でもめても仕方が有りませんが、この程度なら問題無いと思います。
被害額としてはクリーニング代だけではなく、クリーニングに出しに行ったり受け取りに行く費用や、店から帰る時、そのまま汚れた格好で帰らなければ成らない精神的な被害も有り、お金には代えられない部分も有ると思います。
今回の事は民事に成りますので双方納得すればOKですが、お店の対応としてはあまり感心出来ない対応だと思います。
No.5
- 回答日時:
相手の口から直接現金を要求した場合、恐喝罪が成立し刑事事件として警察の介入ができます。
しかし、その時の相手がプロなら決して現金を要求する事はなく『誠意をみせろ!』とか『どうしてくれるんだ!』て怒鳴り散らし、お店側が自発的に現金を差し出すように仕向けます。
つまり、どんな言葉が恐喝にあたるか心得ています。
逆に言うと、やり取りをICレコーダーで録音し相手が逆上して『禁句』を言ったらそれを証拠に刑事事件として警察に動いてもらう事ができます。
No.6
- 回答日時:
客商売ですぐ警察に頼るのは後先考えない素人のやることです。
もちろんその場は脅迫、恐喝、営業妨害で押さえてくれるかも知れま
せんが、警察はその後の営業保証をしてくれるわけではありません。
質問のような場合は、簡単にいうと我慢比べです。
店の責任者がどこまで我慢して頭を下げ続けられるか。
被害客がどこまで、怒り続けられるか。
最後は我慢が続いた方の勝ちです。
その店長は謝り続ける苦痛に耐えきれなかったのだと思います。
その苦痛をお金で解消したということです。
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