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1年前に新築し快適に生活しております。でも子供部屋のロフトのことで困っています。4.5畳の狭い部屋なので狭さを解消するためにベッド代わりにロフトを作ってもらいました。使用目的はベッドと話していたのですがロフト床面までの高さが約3mあります。キッチン上部に設置してありキッチンの天井高は2.4mですので、約60cm上げてあります。その理由はロフト上部が屋根に沿った勾配になっていてその勾配から1.4mの距離にロフトの床面が来るように作られているようです。
家はロフトの床の高さに合わせて天井を設けてもらってもよかったんですが、気づいたら屋根の形状の勾配になっていました。子供が小学生になり自分の部屋で寝たいようなのですが、3mの高さでは怖くてとても寝る気にはなれないようです。建ててもらった工務店に相談してロフトの高さを変えてもらうことは可能でしょうか?それともこちらの我ままにすぎないでしょうか?もっと早く気付くべきでしたが今になってしまいました。周りに家を新築してロフトが子供部屋についている人が多く、登らしてもらう度に家はどうしてあんなに高いんだろうかと考えるようになりました。こちらとしては初めにベッド目的ということは伝えていましたので工務店さんに相談してみようかと思っているところです。

A 回答 (7件)

ロフトの下の部分の天井高を2.4mほど取ると、ロフトの床まで、2.7m~3m位にはなってしまいます。

私は、その下の部分の天井高さを下げてでも床からロフトの床まで2.4m以下になるように設計しています。HMが作った知り合いの家で、子供部屋に作ったロフトが高すぎて、怖くて利用できないと言う話を聞いてから、そうしています。他の方がおっしゃっている事と若干意見は異なりますが、本来小屋裏収納として作ったものに人が寝ることを、法律が妨げるもでは無いと私は考えます。ただ、防災避難上のリスクは住人が負って下さいと言うことだと思います。押入れに寝る人を知っていますが、これを法律違反だとは言い切れないのと同じかと思います。ただ、都内ではこのような転用を防ぐためか、ロフトを認めない行政も出てきております。又、横浜では、余り快適な環境にするのを防止するためか、窓の大きさの制限をしています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご意見ありがとうございます。家だけではなく他にもそういう話はあるのですね。もう少し早く気付けばよかったのですが今となっては後のまつり・・です。少しでも上り下りをしやすくするために、階段のサイドに手すりをつけて補強したいと思いますがそういうことは可能でしょうか?またどういうところに頼めばやってもらえるのでしょうか?(建ててもらった工務店以外で。)階段は普通のアルミはしごです(おそらく大建)。宜しければアドバイスお願いいたします。

お礼日時:2009/12/13 22:43

ベッドで使用なのに、ロフトですか…。



とある女性建築士など、自分のブログで堂々と「ロフトを子供部屋にしています」などと書いていたりしますし、「物置で寝てはいけないという法律はない」というどこかの偉い建築士が言ったとか言わないとかいう(本当かどうか知りませんが)文章もWebサイトで読んだこともあります。

法律は法律、でも利用するのはその家を建てた施主さんだし、自分の財産で建てた家をどう使おうが勝手ですと言われてしまえばそれまでですので、建築家としては法律を守り、居室として利用しないように天井高を制限し、広さを制限し、採光も取らずに、階段も付けずに、もちろんTVのアンテナも引かないで作るのは当然の事だと思います。

素人の施主さんの勉強不足だとは言い切れず、工務店の説明不足が最大の原因ですよね。
居室としては使えないのだから、ベッドは無理ですと一言言えば問題はなかったはずなのに、質問者さんは被害者と言えば被害者です。
工務店を呼び、このままここで寝たら違法じゃないんですか?と問いただし、この際だからそこは物置として利用して、なんとか低い位置にベッドとして造作物を作ってもらう(出来れば無料で)というのはいかがでしょうか。

物置になったので、部屋の中の必要無い物を収納してしまえば、スペースは空くような気がしますが、いかがなものでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご意見ありがとうございます。この件に関しましては双方の知識不足・コミュニケーション不足が原因だと思います。無料で造作物を作ってもらえたらいうことないのですがそこまで戦う勇気がありません・・。ロフトベッド風の造作物を作ってもらうにはおいくらくらいかかるものなのでしょうか?またどこに頼めばやってもらえるのでしょうか?(家を建ててもらった工務店以外で)

お礼日時:2009/12/13 22:52

同じ内容を何度も書きますが、



ロフト(小屋裏収納)を、居室(寝室)として使用する事は、出来ません。
【建築基準法】と言う法律で規制されています。

特例的措置で出来た法律の趣旨をご存じない、無責任な専門家様が存在している事に、憂慮します。
http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/j_13_01.htm

専門家(多分、建築士?)であれば、法令遵守が、基本であって、
国民の生命と財産を守る最低の基準を、依頼主に説明し、理解を求めなければなりません。

>防災避難上のリスクは住人が負って下さいと言うことだと思います

法律違反のリスクを住人が負う?これは、専門家としては無責任というものです。

押入で就寝する事は、しっかり法律で規制されています。(知っているならやめさせるベキ)

就寝を目的とした空間(寝室)は、【居室】です。

居室であれば、天井高(2.1m以上)、採光・換気・排煙面積(ALVS)、シックハウス対策等々の最低限の基準があります。
よって、天井高、採光等々を、満たしていない空間は、居室(寝室)としては使用出来ません。

押入で就寝する事は、一般常識でもおかしな事ですが、法律上の解釈でも【建築基準法違反】になります。

>これを法律違反だとは言い切れない

日本国政府から、「建築士」と言う国家資格を付与された専門家であれば
当然、法律違反を理解出来ると思いますが?

これらは、建築基準法の基本中の基本です。

法律違反を是認する専門家がいれば、資格停止にスベキと思います。
(飲酒運転で逮捕された建築士が、資格停止になったと聞きました)

3mの高さで、怖くてとても寝る気になれないような高さの居室を、法律で規制しなければ、もっと死人が増えます。

ご質問者様のような、一般人(法律に詳しく無い方)にとって
専門家(建築士、工務店)のご意見は、間違ってないと理解されている事と思います。

しかし、建物完成後(完了検査済後)、防災避難上のリスクを、建物使用者が負えば、何をしても良いのでしょうか?

事務所で完成した物件を、ベニヤ板で仕切って簡易宿泊所(窓も無い)として、営業していた中国人が、以前、摘発されていました。

大阪の個室ビデオ店も、ビル完成時は、建築基準法を遵守されていたと聞いています。
防災避難上のリスクで、何人、亡くなりましたか?

建物管理者(使用者)は、その建物を使用するにあたり、常に使用者責任(法令遵守)が生じます。

法令遵守は、法人ダケを対象としているのではなく、個人でも、法令遵守がなされなければなりません。

>子供部屋のロフトのことで困っています

ロフト(小屋裏収納)を、子供部屋(居室)として使用する事は、絶対、やめて下さい。

【建築基準法】という国民の生命と財産を守る最低限の法律を無視しないで下さい。

ちなみに、我が自治体では、ロフト(小屋裏収納)に窓を設置する事は出来ません。ただ、小さな換気口程度なら、認めてもらえます。
押入内やクローゼット内に窓が無い理由と同じです。

参考URL:http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/j_13_01.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。この件に関しましては双方の知識不足・コミュニケーション不足が原因だと思います。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/13 22:44

高さ1.4mを超えると居室になるので、容積率に算入しなければいけないし、確認申請も必要だし、登記も必要だし…。


とにかく、許可がおりない可能性があるのと、余計な費用がかかります。
だから天井から1.4m以内になるよう、その高さになったのかもしれません。
2段ベッド風に作った方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご意見ありがとうございます。2段ベッド風に作りたいのですが何せスペースが狭すぎて・・・。もう少し良い方法がないかいろいろ考えてみます。

お礼日時:2009/12/13 22:20

2.4mあるキッチンの天井の上にロフトなら


約3mくらいにはなってしまうと思いますよ。

見えてる天井の裏には天井をささえる木組みと
ロフトの床と屋根をささえる梁組があります。
梁の寸法はそれをささえる柱間の距離にもよりますし
換気扇のダクトスペースも関係するかもしれません。
たとえ床を最低レベルまでさげてもたいして変わらない
ような気がします。

どのくらいの高さがご希望だったのか分かりませんが、
ベット目的で3mが高すぎるとは決まりが無いので
言えないかもしれませんね。

キッチン上部でさらに低く作るならキッチンの天井を下げなければ
ならず、2段ベット上部程度の高さがご希望なら
キッチン上部では不可能です。

それより落下防止の手すりを強化するとかを
考えた方がいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご意見ありがとうございます。分かりやすく書いてくださりとても助かりました。

お礼日時:2009/12/13 22:17

ロフト(小屋裏収納)を、居室(寝室)として使用する事は、建築基準法違反になります。



また、ロフト(小屋裏収納)の天井高さも、最大で、1.4mと定められています。
1.4mを越える天井高さは、ロフト床面が、階として扱われるので
基準法上、2階建て→3階建てに変更しなければなりません。
(構造計算が必要)

>こちらとしては初めにベッド目的ということは伝えていました

建築基準法違反です、当然、プロである工務店さんもご存じのハズですが?
そもそもベット目的でロフト(小屋裏収納)を発注する事自体、あり得ないですネ。知ってて造る側にも責任重大ですが
(落ちたら危ない事ぐらい想像出来るのでは)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。この件に関しましては双方の知識不足・コミュニケーション不足が原因だと思います。ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/13 22:14

>こちらとしては初めにベッド目的ということは伝えていましたので工務店さんに相談してみようかと思っているところです


ここら辺はどっちもどっちということになりかねませんね。

感覚の違いや意思の疎通がうまくいかなかった結果です。

事前に高さの確認などをして注文したものが違っていたとしたなら直してもらえるんでしょうけれども、時間が経ち過ぎているのではないですか?

・目に見えない不具合(ぱっと見た瞬間に誰も気がつかない)
・普通にその中に住んでいて生活をしていてもなかなか気がつかない(注意深く観察しても認識しにくい)
この二つぐらいの条件が揃わないと「まるっきり新規」での内装・改装料金になりますよ。

>家はどうしてあんなに高いんだろうかと、、、
構造上の問題もあると思います。
柱や梁の位置、荷重を受ける為の補強強度等々 ここら辺は職人さんから説明はなかったのでしょうか?
仮に説明がなかったとしても1年後の理由が「怖いので・・」ではかなりヤバイ系の方達の「インネン」と言われる恐れもあるので慎重に相談してくださいね。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。確かに時間がたち過ぎていますね。頭を冷やして考え直してみます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/12/13 22:08

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