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ロフトや屋根裏収納を設計するとき、天井高は1.4m未満でなければ3階建と見なされると思うのですが、1.4m以上高いところに窓が付いていても2階建になりますでしょうか?またロフトへのぼる階段は固定式の階段ですが2階建で大丈夫でしょうか?固定資産税の関係や登記の関係も合わせて教えて欲しいのですが。

A 回答 (3件)

あらまあ確信犯ですね。


仮天井をはずしたという事なら違法建築です。
工事監理者、施工者、建築主みんな罰せられますね。
それを摘発する機会がなかなかないのが残念です。
外から見て明らかにおかしければ、役所は建築士に説明を求める事がしやすいのですが、外からわからないとなかなか摘発対象になりません。

モデルの天窓もこれは「ずるくないか」と思ったほどですが、建築士とは言わずに入ったモデルハウスなので事情は聞けてません。そこは天窓の部分だけ煙突状に立てるくらいの高さなんです。
あ~一度ロフトなのに天井たかくってえ~とおもったら、1階からの吹き抜けの上に当たり、ロフト風だけど2階だったという事もありました。
でもそこは違うようですね。
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この回答へのお礼

kei4912様

またまたお礼が遅くなって申し訳ございません。

>工事監理者、施工者、建築主みんな罰せられますね。
そうですね。登記関係者も対象となる可能性があります。

>外からわからないとなかなか摘発対象になりません。
だから違法建築が減らないんでしょうね。悪質なものについては市役所なりへ再調査の告発するしかないのでしょうか。

お礼日時:2008/04/14 11:33

  inabaua 様



 お示しの場合は確認申請上は3階建てとして
 床面積に算入されます。
 固定資産評価も同じくその部分は床面積に算入されます。
 登記はその建物の工事が完成した後交付を受ける
 検査済証の記載内容によって行われますから
 確認申請書面に記載の通り3階建てとなります。

 色々とご事情がお有りのことと存じますが、
 屋根裏収納は余程に換気をお考えになりませんと
 収納物を夏場の熱気で痛めてしまう恐れがあります。
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この回答へのお礼

SEWANIN様

お礼が遅くなって申し訳ございません。
確認申請は2階建で通っております。尚、登記も2階で通ったようです。確認申請の図面では天井高1.4mになっているから2階で通ったわけですが、天井は審査中・登記申請中は仮天井であり、審査が通り登記も通れば、仮天井をはずし3階建としての利用となります。このような確信犯的設計があるので困っております。

お礼日時:2008/03/24 16:02

登記はいまは、確認申請書を提出するのでそこでロフト扱いなら2階建てでしょう。



確かに天窓をいれるロフトというのをモデルで見たことがあり、そこは1.4m以上だったので、え~これで審査通るの?と思ったこともありますが、完了検査もとおったなら有なんでしょうね。
ただ、審査機関がダメといえばダメでしょう。そのくらいその扱いはまだ確定してない状態で(取り扱いについて通達や告示がでていない)普及してはいないと思います
固定階段は今は認められている地域が多いんで大丈夫だと思いますよ。
税の件はわかりません。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

kei4912様

お礼が遅くなって申し訳ありません。
建築業界も登記に関しても仮天井で通すというのは偽装であります。早く現実に合わせた通達等出して欲しいです。

お礼日時:2008/03/24 16:17

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