求人票には週休2日と書いてあったのですが、実際入社したら、月9日休みで、その内1日は有給という事で契約書みたいなのを書かされました。
現在勤続1年なのですが、身内が病気で休みを取りたいのですが、有給は全く貰えないのでしょうか?
6ヶ月時点で10日貰えるはずなのですが、6ヶ月目の時点で6日を消化してるという事であれば、もう12日消化しているので無理なのでしょうが、6ヶ月目から発生という事で以前の分は会社が勝手に付けている物という事であれば、あと4日は取れるはずなのですが・・・
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
No.5
- 回答日時:
#3です。
#4の方が5日を超える部分については自由に取れるとありますが、労基法39条5項は次のとおりとなってます。
(5) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
つまり、5日を超える部分については、協定に定める付与が出来る(イコール自由に取れない)。
になると思いますが。まあ勤続1年ならどちらでも5日にしかなりませんので今後のご参考のために。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の者です。
お返事が遅くなってすみません。
労働組合等があって、協定を結べば5日までは会社で指定することができます。
労働基準法第39条第5項に定められています。
つまり、協定もないのに、勝手に会社で有給休暇を決めるのは労働基準法に違反してるということです。
違反しているということは、補足に書かれていた通り、“無効”ということです。
同じく第39条第4項では、「労働者の請求する時期に与えなければならない」とあります。
たとえ、協定があって、5日分の有給休暇を会社で決められてしまったとしても、5日を超える部分は自由に取れるのです。
ただし、ものすごく忙しい時期には、会社側としては「他の日にしてくれ」という権利はあります。
この回答への補足
とんでもないです。早速の回答ありがとうございます。やっぱり無効ですよねぇ?
あと、もし月1回と決められているけど、月の中でなら自由に取れるというのは勝手に会社が決めた事になるのでしょうか?
何度も申し訳ありません。労働監督署に聞いた方が良いのは分かってるのですが、土日に入ってしまうので、教えて頂けると助かります。
No.3
- 回答日時:
有給休暇は労使協定により5日を越える部分について計画付与が出来ることになってます。
有給休暇は6ヶ月以上の雇用されていれば10日、その後1年(つまり1年6ヶ月後)経つと1日が加算されますので、勤続1年ならば10日しかないはずですから12日も消化(労基法以上の優遇措置をされている会社かもしれませんが)ということは無いと思います。
あるいは有給休暇の繰り上げ付与をする場合もありますので、#1さんの仰るとおり総務にでも聞いて就業規則や労使協定がどうなってるか確認した方がいいと思いますよ。
しかし、それ以前に求人票と内容が違うなら契約書を書く時に聞くべきだったと思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
労働基準法には、「年次有給休暇の計画的付与」というものの規定があります。
その会社に労働組合がある場合は、その労働組合と、ない場合は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合は、年次有給休暇の内、5日までは会社が「この日に休みなさい」ということが言える制度です。
でも、あなたの会社の場合は6ヶ月で6日も、強制的に有給休暇を取る日を決められてしまうことになりますね。
これは、明らかに労働基準法違反と言えるでしょう。
労働基準監督官等に、相談することをお勧めします。
この回答への補足
労働組合も協定もありません。社長が組合嫌いなのであり得ません。
その場合、5日までというのもダメなのでしょうか?
今googleで「有給休暇」で検索したら以下のような記載が・・・
「労働基準法第39条で有給休暇制度を設けた目的は、「継続的な労働から生ずる精神、肉体の消耗を回復させるとともに、人間として社会的、文化的生活を営むために必要な金銭と時間の余裕を保証する」ことにある為、先取りを認めれば翌年には1日も有給休暇が無く、この目的に反する事になるため一部または全部の先取りは認められていません。」
という事は、入社後6ヶ月迄の6日の有給は無効という事ですよね?ね?ね?
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