一回も披露したことのない豆知識

未成年(17歳)を妊娠させてもお互いに合意の上で未成年の両親も認めている場合
何らかの罪に問われる事は無いのでしょうか?

また相手の男(30歳)は不登校等のフリースクールのスタッフで他の生徒達から信頼されていた人だとします。
その場合、他の生徒達がなんらかの方法で訴える事は出来るのでしょうか?(裏切られた等で)

回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>未成年(17歳)を妊娠させてもお互いに合意の上で未成年の両親も認めている場合


>何らかの罪に問われる事は無いのでしょうか?

16歳以上は結婚可能な年齢ですし
結婚を見すえた真剣な交際、というのであれば
法律上の処罰の対象になりません。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

>他の生徒達がなんらかの方法で訴える事は出来るのでしょうか?(裏切られた等で)

保護者がまとまって、フリースクールの経営者に
「教育者として不適切なので、解雇して欲しい」と申し出ることは可能ですよ。

「傷ついた」「裏切られた」は一方的にこっちが信用していただけですからね・・・
具体的に被害(PTSD等の症状を証明する医師の診断書)がなければ訴えるのは無理です。
見抜く目がなかった、ということでしょう。
個人間の恋愛の問題ですし、フリースクールのスタッフと生徒に
直接の契約関係はありませんからね。
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日本ではほぼ全国で、地方条例にて


・婚姻関係にない18歳未満児童との性行為
が禁止されています。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4344771.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4891353.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5048966.html

男性18歳以上、女性16歳以上で親の同意があれば結婚できます。
婚姻関係にあるなら未成年を妊娠させても犯罪にならないかと思います。
親が同意しても未成年に他の男性と性交させれば、親が罪に問われます。
そして結婚前提でない未成年と性交した成人男性も罪になります。

本人も親も成人男性も同意の上、結婚前提で交際して妊娠し(男性が子を認知すること)、結婚するなら罪にならない可能性があります。
つまり、法律は犯罪や揉め事を裁くために存在するので、法律に違反しない形でまるくおさめられるなら、訴訟や被害届けも存在しないため、法によって裁かれることもないでしょう。
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