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借家にしていた家が火災にあい全焼しました。
借家にしていた場所にも、自己の所有物がありました。
家財保険に入っていましたが、保険がおりませんでした。
不払いってことですか?

A 回答 (10件)

追加です。



解決の可能性は下記が条件となると思います。

(1)当時担当者がその借家に貴方の家財が存在し、保険(共済)も
かかっていた事は認めていた。
(2)上記に係わらず、担当者が借家の家財はたとえ保険(共済)が
かかっていても対象外であると誤った説明をしていた。
(3)時効になってはいるが、それにはこだわらない。

以上をすべて相手が認めれば、可能性があると思います。

この回答への補足

回答有難うございます。
上記件がすべて満たされるように
今後交渉をしていきたいと思います。

補足日時:2009/12/08 08:54
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 質問です。


 今まで、あなたは保険会社の社員とお話されたことはありますか?
 お話されたのは、どのような立場(肩書き)の方でしたか?

この回答への補足

今話をしているのは共済の担当者です。
担当者の方も困った様子で、会社宛に
一筆経過を書いた物をいただけないかと
言われました。
早速今日提出しようと思っています。
担当者のミスで保険金がおりないのは
どうしても理不尽ですので。

補足日時:2009/12/07 08:32
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>保険屋の担当者の調査、説明不足が原因で保険金が


おりてこなかったと認識しています。
その場合でも、2年間の請求時効や10年間の時効
が成立するんですかね?

↑保険屋とは代理店の事ですか?
いずれにしても、その家屋に貴方の家財があった事を説明したり、
証明するのは貴方がする必要があるのです。
保険会社から焼けた借家に住んでいた人に聞いてもらえば、
証言も得られたはずです。

10年も後の今ごろになって、何故急にそんなことを蒸し返すの
でしょうか?
法的にも時効は完全に成立していますので請求しても無駄です。
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>不備はないと思いますが、被災があったのが11年前


といったこともあり、10年の時効及び、2年間の請求
時効といった言い方をされました。
但し、被災後2日後に保険屋に請求をし借家で自己の家財が
無いものとみなされおりずじまいで、現在に至っております。
何とか保険金が下りるようにがんばってみたいと思います。

ずいぶん話が変わってきましたね。
まず11年前の火災なら、完全に保険金請求湯時効の2年間が
経過しており今更請求しても無理です。

また、本当にその時に貴方の家財がその借家にあったことを
証明できたのですか?
本当にあったのなら保険会社が拒否することはあり得ません。
(金額は別にして・・)

なぜ借家に貴方の家財があったのかをきちんと説明しなかった
のですか?
11年前にきちんと説明が出来ていなかったものを、時効が成立
している今になって頑張っても無駄です。

保険会社は借家にあった家財だから対象外と云ったのではなく、
借家に家財があったかどうかが立証できないから拒否したの
だと思います。
したがって不払いにはあたりません。

この回答への補足

保険屋の担当者の調査、説明不足が原因で保険金が
おりてこなかったと認識しています。
その場合でも、2年間の請求時効や10年間の時効
が成立するんですかね?

補足日時:2009/12/05 22:46
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追加です。


>保険屋の助言で被災後に新しい所在地(自宅)
に修正しています。

これから推測すると、以前の家屋(今の借家)から新しい今の家に
引っ越ししたが、その時に家財の火災保険の契約の所在地変更を
していなかったと云う事ですか?

それなら、その借家の家財の契約はそのまま生きていますので、
そこにまだ貴方の家財が現実に存在しておれば、単なる動産ではなく
貴方の家財として扱われます。

現に私の契約でも知人に家を貸して、2階のひと部屋に契約者の
家財をそのまま置かしてもらっていているケースがあります。
この場合には知人の家財ではなく、別途私の契約者が自分の
家財として100万円だけ火災保険に加入しています。

借家内の家財は家財扱いにはできないと云った契約規定はありません
ので、当然支払われるべきです。

保険会社がそんな理由で拒否する事はあり得ませんので、
別に契約上の何らかの不備があって、それが理由になっているものと
推測します。

この回答への補足

ありがとうございます。
不備はないと思いますが、被災があったのが11年前
といったこともあり、10年の時効及び、2年間の請求
時効といった言い方をされました。
但し、被災後2日後に保険屋に請求をし借家で自己の家財が
無いものとみなされおりずじまいで、現在に至っております。
何とか保険金が下りるようにがんばってみたいと思います。

補足日時:2009/12/04 21:32
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状況を推測させていただいて、書かせていただきます。


結論は代理店を通して、保険会社に相談してください。

建物Aを所有・住んでいたが 別の建物Bに質問者様が引っ越したと推測いたします。
建物Aに住んでいたときに家財に火災保険を掛けていた。
引っ越して家財も引越したが一部、建物Aに家財が残っていた。

建物Aは借家にしていたという状況だと推測いたします。

予測ですが、あなたの家財は新しい住所Bにあるのが「家財」で建物Aにあるのは単なる「動産」として解釈して、支払わないのだと予想します。
新しい住所Bで家財が火災にあえば、問題なく火災保険が支払われるはずです。

極論で言えば。AとBで火事があった場合、質問者様はどちらを請求されますか?

状況が間違っていたなら申し訳ありません。
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追伸


>保険屋に請求もいたしましたが、借家だという理由でおりてきませんでした。

借家であっても、あなたの家財があるということで、保険の目的が家財一式で加入してれば補償されるはずです。
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契約上の不備がなければ借家内の家財でも支払われる


はずです。

契約書(証券)でどのようになっていたかが、ここでは
不明ですので、これ以上の回答はできません。
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火災保険契約時、申込時 正しく加入してれば支払いされます。



不適切な加入をしていたからでしょう。

例えば 保険の目的所在地が異なる、契約者と所有者が異なる、構造級別の間違い 建物にしか加入していない とかね。

保険金の不払い理由は・・・?? 聞いてますか??
具体的に書き込みがないと回答のしようがありませんがね。

この回答への補足

書き込み不十分で補足いたします。
保険の所在地は、火災のあった場所になっておりました。
保険屋に請求もいたしましたが、借家だという理由で
おりてきませんでした。

補足日時:2009/12/03 17:58
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>家財保険に入っていましたが、保険がおりませんでした。


→請求はなさったのでしょうか?

請求無に降りるほど保険屋は勤勉ではありません。

この回答への補足

2日後に請求しました。
契約者と所有者も一致しております。
借家だから家財がないものとみなされ
おりなかった様です。
保険屋の助言で被災後に新しい所在地(自宅)
に修正しています。

補足日時:2009/12/03 18:02
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