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新型特養と生活保護受給者の関係について、ご存知の方がいましたら教えてください。

新型特養には、生活保護受給者が原則入所できないということですが・・・

(1)その根拠となる法令または通知を教えてください。
(2)「生活保護受給者については、原則として、1、介護報酬による低所得者負担軽減分で居住費全額を賄える場合、2、施設側が独自に減免する場合等にのみ、利用が認められます。」と書いてあるページを見つけました。
・1,2はどういうことでしょうか?具体的な金額の例をあげて、説明してくれると助かります。
・食費の取り扱いはどうなりますか?
・これは、全国共通のもの、つまり厚生労働省の方針なのでしょうか?それとも、この施設のある保険者の方針なのでしょうか?

ご存知の方がいましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

私もこれから特養の開設で計画している者ですが、ユニット型は生活保護受給者は対象外だと理解して他の方策を模索しています。



たしかに関係法令を確認した事はありません。
しかし、それは多くの諸先輩が様々な角度から取り上げて確認して全国共通で対応不可と決まった事なので、今更蒸し返して確認しても無用だと考えて来ました。

今の社会に必要なのは利用者の選択に資する施設の整備であることは重々理解しています。
ユニット型以外に新設・転換は認めない方針も有りました。

しかし、10月に厚労省より緩和措置がされ、詳細が不明瞭なので確認中ですが、都道府県等の判断で一定レベルの緩和がされました。
全国的に見れば神奈川県では新設特養の半数を従来型で実施する計画が公表されています。

生活保護受給者、低所得者が利用できる施設として従来型施設は必要です。
個室化も大切なので従来型個室を用いればサービスを提供する事が可能です。
ただ、運営的には非常に厳しい状況なので暗中模索です。
*赤字運営に補てんは有りません、特養が身売りされる時代ですよ。

本来ならば法令・基準省令・通知等をお示しする必要がある事は承知の上ですが、私のように対応策を模索して活用できる情報を収集し、考え続ける事も大切だと思っています。
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