
車検切れの自動車税についてですが、前に投稿Q&Aにあったもので実際には適応されないとの事です、本当はどうなのか知りたいと思います、宜しくお願い致します。
前例
Q:車検切れと自動車税納付について
困り度:
すぐに回答を! 昨年の12月に車検が切れ、ナンバーはそのままで放置していた車を、車検に通してまた乗り出そうと考えています。毎年5月には自動車税の納付通知が届きますが、今回は届きませんでした。車検を通すには自動車税を収める必要があると思いますが、2つ質問があります。
・9月に車検をしようとしていますが、収める自動車税は9月分からなのか、今年分(4月から)なのか。個人的な考えでは、ナンバーがそのままだから4月分から?
・通知が来なかったので、いつもの支払い方ができません。どこの役所に行く、もしくは問い合わせればいいのでしょうか?詳しい窓口名などが知りたいです。
A:回答運営スタッフに連絡する
回答者:rgm79quel 既出の通り
車検切れと自動車税はまったく連動していません。
ただし、日本国の憲法及び法律では
納税はすべからく『申告税である』と規定されていますので、
実は
県税事務所へ行き
申告すれば
9月からの納付でオッケーです。
申告しなければ
今年の春からの1年分の納付が必要になります。
なお、今年の春に納付書が送られて来なかったことを考えると
すでに
県税事務所の判断にて
課税対象車両から外されているかもしれません。
その場合は特にナンの申告も無しで
9月からの納税で大丈夫です。
以上前例ですが、私も同じような事でこれから車検を取得予定で、県税事務所に問い合わせした所、上記のような対応は出来ませんとの事です、やっぱり無理なのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
県によって違うようですよ、車検を取らないって事は動かせないから課税しないのと、登録してある限り課税する、二つの考え方ですね
当方三重県ですが検切れバイクに10年ほど税金払ってました、一度払い忘れで督促状も来たぐらいですから、大阪の知人は税金来なくなったそうで車検再取得時に何年か分さかのぼって払えば良いって言ってましたから
No.3
- 回答日時:
車検が切れたまま廃車にするなら車検が切れた時から廃車までの未払い期間は徴収しないという事は有りますがそれでも車検の有った期間(乗用なら最長で2年)分は支払う必要があります。
ナンバーを切らずに『車検が切れただけ』の状態で放置したまま次に継続車検を受けるには過去の未納を全て支払わなくては有効な現年度の納税証明が出ませんので車検を受ける事が出来ません。なので例にある状況では9月からの分で、という訳には行かず4月からの分を払わなければなりません。昨日同じ状況の車を車検通してきました(こちらは今年8月車検切れ)が、お客が5月に自動車税を払っておらず今回車検に併せて支払いしてもらいましたが当然12月分からという事にはならず4月からの分+延滞料金(今月払いで2200円)払って来ました。
以上の事より前例の質問に対する回答として
>9月に車検をしようとしていますが、収める自動車税は9月分からなのか、今年分(4月から)なのか。個人的な考えでは、ナンバーがそのままだから4月分から?
・・・その通り4月分からとなります。
>通知が来なかったので、いつもの支払い方ができません。どこの役所に行く、もしくは問い合わせればいいのでしょうか?詳しい窓口名などが知りたいです。
・・・都道府県庁の納税課とか出納課といった『県税』を取り扱う部署(県によっては出張所などもあり)に出向くか電話で住所、氏名、登録番号(ナンバー)を伝え納税用の払込用紙を送ってもらって下さい。税額の他、延滞料金も記入された新しい払込用紙をくれます。その時に5月に払込用紙が届かなかった旨主張すれば、うまく行けば向こうの手違い(事故)として延滞料金は多少勉強してくれるかも知れません、あくまで主張が通れば、ですが。
で、あなたの質問に対する回答ですが
>以上前例ですが、私も同じような事でこれから車検を取得予定で、県税事務所に問い合わせした所、上記のような対応は出来ませんとの事です、やっぱり無理なのでしょうか?
・・・無理です。No,1回答に対する補足の質問に対する回答ですが、未納のままナンバーを切った『一時抹消済み』の車なら過去の未納は関係なく中古新規として9月分から納税で問題ありませんが、未納で尚且つナンバーが生きている『単なる車検切れ』であれば各年度4月分からの請求となります。ウチの把握している事例でも差し押さえ通知が来たのが数件ありますので早いとこ払ってしまった方が無難ですよ。差し押さえ食らうと後々ローンや融資など必要になった時に困る事がありますので。
No.2
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
「自動車税は申告税ではない」というのがポイントです。
地方税法第145条から147条に詳しく規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
ナンバー付きの登録自動車を所有あるいは使用していると、
所有者・使用者が申告しなくとも都道府県から自動的に課税されます。
特例的に、「車検切れ後数年間放置すると課税保留になること」が
ありますが、それとて改めて車検を受けようとする際は原則的に過去の
滞納分すべてを遡及的に精算納税する必要に迫られます。
通常、車検が切れて2年程度の放置期間で「課税保留」になると
聞き及びますが、地方自治体によってその対処はまちまちでしょう。
その裁量権は地方自治体にあります。
しかし車検が切れた翌年度に納付書が届かないケースだと、郵便事故等
不測の事態によって不達となった可能性が高いと思われます。
No.1
- 回答日時:
車検切れと自動車税はまったく連動していませよ。
車検が切れていようが切れていなかろうが4/1
の車の所有者に課税されちゃいます。
今回は届きませんでしたっていうのは21年
5月頃に届かなかったという事ですよね。
であればsatosysteさんが県税事務所に「納税
通知書が届いていないよ」と電話すれば再送付
してくれますよ。
届いていないから払わなくて良いんだ!という
問題ではありません。現に自動車はナンバー付
きで所有しているのですから、納税通知書が届
かなかったのは事故です。
郵便局も大量に荷物扱いますから、なくしちゃ
ったのか、届いたけどsatosysteさんの家族の
人がポストから出してどこかにしまっちゃたの
かでしょう。
ですのでsatosysteさんの場合県税事務所に
電話して納税通知書を再送付してもらって
税金納めて下さい。延滞金はまだとられない範囲
でしょう。
この回答への補足
satosysteです、nik670さん回答ありがとうございます。
ちょっと書き方が乱雑ですいません。
届いていないから払わなくて良いんだ!
(私は払うものは払いますが内容が把握出来てなくて何でも感でも払うつもりは無いので~~)
質問の内容として前のQ&Aの
----------------------------------------------------------
A:回答運営スタッフに連絡する
回答者:rgm79quel 既出の通り
車検切れと自動車税はまったく連動していません。
ただし、日本国の憲法及び法律では
納税はすべからく『申告税である』と規定されていますので、
実は
県税事務所へ行き
申告すれば
9月からの納付でオッケーです。
申告しなければ
今年の春からの1年分の納付が必要になります。
----------------------------------------------------------
(----内)の回答の間違え内容を知りたいと思ってQ致しました。
どなたか法律上の解釈をお願いしたいと思います。
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