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マンションの総会が開催されますが、直前に理事長から「総会議事次第」が届きました。
そこには監事の監査報告として
「監査をおこなった結果、今年度の決算報告は正しく作成されていることを報告します」とだけ書いてありました。

【セリフ部分は必ず言及する必要がある事項であり、同様の内容が含まれていれば言い回しはこの通りでなくても構いません】とはありましたが、”これ以外の余計なことは言うな”という意を行間から感じます。

過去1年間管理組合・理事会にオブザーバーとして参加した内容を監事としての立場から発表しようと考えていたのですが、これは許されないのでしょうか?

経験者、あるいは専門家の方のご意見をお聞かせください。

A 回答 (1件)

一般的に、監事としての立場から報告をすることは問題ないでしょう。



○ルールの整理
 管理組合法人として法人化しているなら区分所有法上、監事の規定はありますが、あくまで法人の場合の規定です。通常の管理組合の監事に関する規定は区分所有法には全くありません。
 
 従って、法律上、管理組合の監事については何の制約もなく、管理組合のルールである管理規約上どう定めてあるか、集会の運営方法がどう管理規約に定めてあるか次第です。ご確認ください。

○標準管理規約
 国土交通省の標準管理規約(単棟型)では第41条に監事の規定があります。
 第41条 
 1項 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
 2項 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集できる。
 3項 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

 これはひな型なので自由に変えられるのですが、まあ、変更されていることはまれでしょう。

 もし、標準規約どおりなら、理事長の「監査をおこなった結果、今年度の決算報告は正しく作成されていることを報告します」では足りず、「業務の執行は…と報告します。」も追加しなければなりません。回答の冒頭のコメントはここまでの前提の上の回答です。

○その他
 私のように部外者からみれば、「監事として何言っていいか判らない」という人が大多数ですから、質問文にあるセリフ+コメントはごくごく当たり前のことが書かれているようにしか見えないですが。管理業者が総会支をする場合に用意するごく一般的な文章でしょう。

 ”これ以外の余計なことは言うな”という意を行間から感じます、という当たりに、そう感じてしまう背景、経緯があるのでしょうね。

 ところで、もし、理事会の業務執行について多少ネガティブな発言をするのであれば、他の組合員から、「理事会で反対意見を言ったのか」という突っ込みも予想されますので、その想定問答も用意しましょう。理事会において議決権はなくとも意見陳述権はあるとされているケースが一般的でしょうから。

 ご参考まで。
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらず、ご回答ありがとうございます。
あと数時間で総会が始まりますが、先ほどまで総勘定元帳の再チェックをしていました。(苦笑
当マンションの管理組合は法人化していませんが、管理組合規定では、「監事は管理組合の財産の状況および管理組合の業務の執行状況について監査し、その結果を定時総会において報告するものとします。また、理事会に出席して管理組合の事務運営に関して意見を述べることができるものとします。」とあります。

ネガティブな発言としてはマンション管理会社に対する意見が少しあるのですが、想定問答も用意してありますので何とか乗り切れそうです。
とにかく、力強いご意見をいただき安心しました。

お礼日時:2009/12/05 04:14

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