家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

近い将来、土地を売却するつもりです。しかし困ったことに、隣家が境界線を越境し、時効所得になっています。測量&境界線の確認は済んでおり、隣人も越境を認めています。

私としては越境部分の土地の分筆をし、登記名義の変更をしたいと思っています。しかし、隣人は土地をもらうのはいいが、分筆や名義変更にかかる費用は負担したくないようです。

こういう場合、私が負担するしかないのでしょうか?分筆しなければ土地は売れないと思いますし、名義変更しなければ私が固定資産税を支払い続けなければいけませんよね?

勝手に越境され、これまで税金を支払い続け、それが嫌ならお金を払って土地を差し上げるって・・納得できません。

何か良い方法、他にありませんか?

人が勝手に使っている越境地の固定資産税は、もう払いたくありません。もし滞納したら、どうなるのでしょうか?

分筆された利用価値のない隙間の土地、放棄?することができますか?

A 回答 (3件)

土地の放棄、という事はできませんね。


あなたの土地を売る時は問題ですね。隣人が費用負担しないならあなたが分筆登記するしかないですかね。
固定資産税については、登記はそのままでも役所の固定資産税課に事情を説明すれば、考慮してくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

100歩ゆずって分筆は負担しようと思ってます。
でも、固定資産は勘弁して欲しい。
市役所に相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/07 00:21

ちょっと調べてみました。


そのまま売ればいいのでは。困るのは隣人でしょ?

最高裁判所第一小法廷(昭和33年08月28日)
時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございました。

売れるものならそのまま売っちゃいたいです。不動産屋に相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/07 00:28

「取得時効完成後に第三者が所有権を承継した場合、時効取得した者は先に登記しなければ対抗できない」



あなたが第三者に売って登記してしまえば、時効取得は消滅です。
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この回答へのお礼

そうですか・・・売ってしまえばいいわけなんですね。

ただ、そういう越境されてる状態で売るのは難しいとききましたが・・

でも、隣人もそのことを知らないと思うので、こちらの主張の力添えになる知識です。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/07 00:25

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