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中国人と日本人が結婚して、日本の役所へ婚姻届を出すとき、中国人側が提出する婚姻具備要件証明書に有効期限というのはありますでしょうか。
有効期限に関する規定がないらしくて、三ヶ月以内なら大丈夫だと思いますが、どうでしょうか。

A 回答 (2件)

「有効期限」はありません。


極端な話、証明書が発行された翌日に婚姻届や養子縁組届を出されたら証明書は無効になるでしょう。
1ヶ月や3ヶ月というのは「便宜上の期間」に過ぎませんので、受け取る側の規定によります。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございます。
市役所に聞いてみたら、3ヶ月以内なら大丈夫ということでした。

お礼日時:2009/12/10 09:26

役所関係に係わらず、証明書類の有効期限は、特に定めの無いものは、発効日から1ヶ月以内です。

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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございました。
通常、1ヶ月のようですね。市役所に聞いてみたら、3ヶ月以内なら大丈夫ということでした。

お礼日時:2009/12/10 09:30

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