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大学生の孫を祖父の養子にした場合、学費の面倒は祖父が見ることになると思います。
この場合、学費は贈与税の対象になるでしょうか?
また生前贈与となるでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

祖父88歳
孫 20歳、私立医大生、年間学費600万円

A 回答 (3件)

なりません。

親が子どもの生活費、学費などを支出するのは「贈与」ではありません。少額の「お小遣い」も贈与になりません。ただしどこかの首相のように5億円もの「お小遣い」は常識的に考えて「贈与」と見なされます(^^)。
要は世間常識的に考えた上で、子どもに「使途を限定せずに」一定の財産を与えるのが「贈与」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/14 12:52

学費、生活費の援助は贈与になりません。


ただし、相続がおこったとき、他の相続人と比して特別受益だと主張される可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特別受益、とても参考になりました。

お礼日時:2009/12/14 12:55

(2)  夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
国税局回答。
以上。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国税局の回答、大変参考になりました。

お礼日時:2009/12/14 12:54

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