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かつて、時効取得は可能かと言う質問(5428800)に対して、下記引用のような回答を頂きました。
その時は疑問に思わなかったのでそのままにしてしまいましたが、
ここでおっしゃる「自主占有か他主占有かは、占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます」というのは、
どこに(法令、判例等?)定められているのでしょうか?

特に私の行ったコメント
『「占有を取得した原因である事実」である「相続人が複数いる相続資産」というのは「客観的」に相続人それぞれにとって「他者占有」であると法的には見なされる』のは、どこを参照すれば確認出来るのでしょうか?


前回の回答者さまに対しては質問を蒸し返すようで申しわけありませんが、宜しくお願いします。


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回答1より
所有の意思をもった占有を自主占有、ない占有のことを他主占有と言いますが、
自主占有か他主占有かは、占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます。
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回答3より
「所有の意志を持っている」というのは、
心の中で持っているかどうか?というので判断するわけではなく、
先ほども書きましたが、あくまで
「占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます」
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回答3への私のコメントより
「占有を取得した原因である事実」である「相続人が複数いる相続資産」というのは「客観的」に相続人それぞれにとって「他者占有」であると法的には見なされるわけですね。
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A 回答 (6件)

この回答への補足

ご回答有難う御座います。

え~と、
私が知りたいのは、時効取得そのものの解説ではなく、質問に書きましたように、
「自主占有か他主占有かは、占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます」
と言う根拠です。
どこで、客観的に定められているのでしょうか?

補足日時:2009/12/14 12:09
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民法186


これをやさしく説明します。
周りの人から見て、普通にそのものを使っている人は、自分のものとして使っている、と推定する。
違うというなら、そういう人が反対の証明をしなさい、ということ。
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この回答へのお礼

このことは十分存じております。
ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2009/12/14 12:17

どこにも「定められ」ていません。


裁判官が「判断」します。
『「所有の意思」があったか否かは、占有を取得した際の権原の性質によって客観的に判断する』という先例を示したのが、昭和45年6月18日の最高裁第一小法廷判決です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。
裁判官の判断に依存するわけですね。
裁判官といえど客観的とはとうてい思えませんけど、、、

お礼日時:2009/12/15 14:05

>裁判官といえど客観的とはとうてい思えませんけど、、、


裁判官が、客観的な事情から判断します。
当事者の「主観」を考慮しないという意味であって、判断の客観性のことではないです。

この回答への補足

そういうことですね、よく考えれば当然の事でした。すみません。

ところで、当事者に客観的事実を示せない、例えば50年も前の話しで当事者が伝聞や想像の話ししか提示出来ないような場合、裁判官というのはどういう風にして判断を下すのでしょう??
「おばあちゃんはこう思っていたはずだ」とか「伯母さんがああいっていた」などともうこの世にいない方々の話しを引用したり勝手に想像したりした場合など、、、

補足日時:2009/12/16 18:11
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通常の民事訴訟においては、証明責任の法理という原則が働きます。


 裁判官が当事者の提出した証拠や申述などの資料の一切を考慮しても、なお争っている事実の存否が真偽不明である場合、原則として、その事実を証明することによって法律上利益を得る一方の当事者にとって不利な事実を認定(あった、なかった事にする)し、裁判を行うという原則をいいます。
 事実があやふやになってもとにかく裁判の勝ち負けを決めるためのルールです。
 
 具体的には、信用性のある証拠その他の資料があれば裁判官はそれを斟酌して経験則に従い事実の存否を判断し、それがない、または足りない場合は、証明責任を負う人の主張を否定することになります。
 「所有の意思」という事実は、時効取得を主張する人が利益を受けますが、民法186条1項がこれを推定し、証明責任を逆にしているので、例外的に真の所有者などが証明責任を負うことになります。(証明責任は通常民法の条文にしたがって定めます。)

この回答への補足

風邪をひいてしまいまして対応が遅れてしまい申しわけありません。

いづれにせよ、お互い相手に不利で自分に有利な事を言ってるだけで決定的な証拠がない場合は、どちらの言い分も無かったことにされてしまうことになりそうですが、そのような場合裁判官は何をよりどころに判定を下すのでしょうか?

補足日時:2009/12/23 02:25
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 「何をよりどころに」とは、何を聞きたいのか?なので応えられるかわかりませんが、


 
●裁判上、「どちらの言い分も無かったことにされてしま」った状態、つまり当事者の主張した事実があったと判断されなかった場合は、通常は請求棄却になるでしょうから、裁判所はもはや「何にもよらずに」棄却判決をするだけだと思われます。(民事訴訟法などの法定の手続に従って判決するとはいえますが)

 裁判所が判決を下すために必要な事項は、経験則と事実と法規です。
 裁判所は、証拠を経験則(経験上帰納される事物に関する法則とか知識)に照らして事実(法律が定める要件としての事実)を導出し、これに基づいて法規(権利義務に影響する法律といった意味、民法をはじめとする実体法の規定)を適用することで、法律的な効果(権利義務の発生、変更、消滅など)の有無を判断し、判決をします。

 しかし、当事者の立証が不十分な場合というのは、裁判所は証拠が足りず経験則による事実の認定ができない状態を意味するので、経験則「によって事実がないことを認定した」とはいえますが、経験則「によって判決をする」とは言えないでしょう。
 また、証明責任法理によって裁判上は事実がなかったものと判断されるのですから、事実「によって判決をする」ともいえません。
 当事者の主張する法律効果を発生させる法律上の要件が満たされていないので、法律「によって判決をする」こともできません。
 したがって、このような場合、裁判所は「何にもよらず」判決をすることになると思われます。



●ただ、「お互い相手に不利で自分に有利な事を言ってるだけで決定的な証拠がない場合」であっても、法律上、事実があったことと推定する旨の規定がある場合には、事実があったことの立証がなくとも、それがなかったことの証明がなければ、その事実が裁判上は存在したと判断されるので、この場合には、裁判所は、当該法律「によって」事実を認定し、その事実に基づいて法規を適用すること「によって」判決をなしえます。
 なのでこの場合には、裁判所は法律「によって」裁判を行うといえると思われます
 もっとも、要件事実のすべてが推定される法規があればですが。

 
●また、ちょっと話が違ってしまいますが、自然科学的に明確で「決定的な証拠がない」場合であっても、一般的な経験則に照らせば事実があるといえるならば、裁判所は事実を認定することができますから、その場合には、経験則、事実、法規によって、判決を行うといえると思います。

この回答への補足

丁寧なご説明有難う御座いました。
経験則というのが出てくるのですね。
あまり客観的とは思えませんが、、、

お礼が、遅れて申しわけありません。
この場を借りて、ご回答を下さった皆様へ御礼申し上げます。

補足日時:2010/02/12 13:01
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