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12/16のニュースです。
「48歳の司法書士の男性が、預かっていた金から1,100万円以上を流用していたとのメモを残して自殺していたことがわかり、所属していた東京司法書士会などは、刑事告発も視野に調査を進めている。」

とありますが、死者に対する刑事告発はできるのでしょうか?
できるとした場合は被告人は誰になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

出来ます。



被告人は流用した死者です。

で、被疑者死亡として検察に書類が送検され、おしまいです。
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できるよ。

できないという規定がないから。捜査も検察官送致もできる。
ただ、被疑者死亡だと公訴提起できないから、検察官限りで事件処理が終わるけどね。そして「公訴提起できない」以上は「被告人はいない」だよ。

被告人が既に死亡していたことが不明だったために起訴状に被告人として記載して公訴提起したという場合に、起訴状の書面上は死亡した人が被告人となるけど、これは形式的にはともかく、公訴棄却が明らかなんで実質的にはやはり被告人はいないね。まして、被疑者死亡が明らかならこれはもう公訴提起しないから、形式的にも被告人はいない。
つまり、使者は被告人たり得ない。

なお、可能性で話をすると「生きている共犯者がいるかもしれない」ね。それが発覚すればそっちは普通に事件処理することになるよ。
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この回答へのお礼

なるほど。
理解できてスッキリしました。
ありがとうございます!

お礼日時:2009/12/17 04:09

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