準・究極の選択

法律について全く分からない一般人です。興味心からの質問ですがよろしくお願いします。

今日のテレビで
「9年前のテレクラ放火事件の運転手に対する判決で20年の懲役」
というのが流れていました。

ここで気になるのですが、この犯人は判決が言い渡された今日までどう過ごしていたのでしょうか?

もしこの9年が既に牢の中なら、懲役20年ってのはこの9年は含まれているのでしょうか?
含まれないのなら、判決までの引き伸ばし等で事実上の刑(的なもの)を増やせてしまうのではないでしょうか。
これも牢の中にいるという前提での話ですが。
この前提についても「他の罪ならともかくまさか殺人罪に問われてる人間が判決が出るまえの間を普通に暮らしてはいないだろう・・」という自分のなんとなくな推測なのでここもあわせて教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 裁判中の場合、(1)身体拘束をされている場合と、(2)在宅で起訴されたか


起訴されてから保釈されて身体拘束されていない場合とがあります。
 殺人などの重大事件では身体拘束されていることが多いですが、
保釈されていることも稀ですがあります。
 
 身体拘束されている場合は、警察の留置場もしくは拘置所に収監されて
います(留置場に収監されていても起訴されてからはすみやかに拘置所に移送されるのが通常)。

 判決が宣告されても、確定するまでは拘置所にいます。
 原則として、判決宣告後2週間以内に上級裁判所へ控訴や上告などの上訴
をしなかった場合、上訴権を放棄した場合、上告を棄却された場合に
判決が確定します。

 この拘置所というのは、刑務所とは違います。造りは似てますが。
 自由な行動ができるわけではないですが、服を家族から差し入れてもらったり、
日用品や本が買えたりなど、刑務所より拘置所の方が制限が少ないです。

 留置場や拘置所にいる期間が刑に反映されるかですが、拘置所にいる
期間が丸々反映するわけではありませんが、判決により一定程度
刑期に参入されます。
 原則的な計算方法はあるのですが、判決を下す裁判官に裁量が認められているので、
情状なども含めて判断されます。

 判決の言い渡しで、『主文、被告人を懲役○○年に処す。未決勾留日数中
○○日をその刑に算入する。以下、判決の理由を述べる。・・・』
と裁判官が言っている『未決勾留日数』というのが、起訴されてから
留置場、拘置所にいる期間のことで、判決でこの期間のうちのどれくらいが
刑に算入されるかが決められるわけです。
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この回答へのお礼

早速のレス有難う御座います。

例えていただいた判決の言い渡しの「算入する」の部分は初めて知りました。そこ以外は割りとニュースや特番とかでも聞いたことはありますが。

何から何までとても分かりやすく助かりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2009/12/16 21:03

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