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 退職所得申告書に記載のある「前年以前4年内」の解釈の仕方について教えてください。
 ある月末に退職した場合、その退職月の翌月に退職金が本人口座に振り込まれる、という想定です(こういう想定が必要なのか否かもよく分からないのですが)。
 この場合、「前年」があれば「当年」や「後年」があるかと思いますが、一体、いつが基準なのかがよく分かりません。
 例えば、前の会社を平成16年12月31日に退職し退職金が平成17年1月25日に振り込まれた人が、当社に平成17年1月1日に入社し、当社を平成21年12月31日付で退職して退職金が平成22年1月25日に振り込まれる場合、この人は、C欄に記載する必要があるのでしょうか。
 私は、退職金がいつ振り込まれようが、あくまで退職日、つまり、「退職手当等の支払を受けることとなった年月日」を基準に考えるべきで、上記例でいうと、「前年以前4年内」というのは「平成17年1月1日~平成20年12月31日」であって、かつ、前回の"退職金の年月日"は平成16年12月31日ゆえ左記期間に含まれず、よって、この人は、C欄に記載する必要がないと考えますが、どうなんでしょうか。

A 回答 (1件)

> 一体、いつが基準なのかがよく分かりません。


退職所得の計上は、支払いをした年ではなく、その支払が確定した日の属する年。
つまり、通常、当年とは退職日の属する年となります。
http://www.tanakakaikei.com/gennsen1501.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot … ←2ページ目

そうでないと、今まで私が作ってきた源泉徴収票等の処理年度が間違いと言う事になってしまいますね。

> 「前年以前4年内」
平成21年に退職するのであれば
前年=平成20年
前年以前4年=平成17年(1月1日)~平成20年(12月31日)
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。

 念押しで恐縮ですが、では、本例の人(H16/12/31に退職してH17/1/25に現金を支給された人)は、C欄に記入する必要はないんですよね?。

お礼日時:2009/12/21 13:18

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