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2か所(期間重複なし)から給与を受けていた場合の退職所得控除及び税金の計算方法について教えてください。 例として
A社に36年勤務していたが、2014年に早期退職をし、そのときに早期退職金分として800万円を受け取った。また60歳になる2016年10月に同じA社から 本来の退職金分としてさらに2000万円受け取る予定である。一方、2015/1月~2016/1月にはB社に1年間勤務し、退職金として2016/1月に20万円受け取った。(源泉徴収票より、この時の退職所得控除額は80万円であったため 20万にかかる税金はゼロであった。)。
以上の状況から退職所得控除額および税金を計算する場合、下記の方法①②のどちらの計算方法が正解なのでしょうか?
まず 方法①
A社の退職所得控除額は 40万×20年+70万×(36年-20年)=1920万。
早期退職分800万は1920万以下のため全額が控除対象となり税金はゼロ。
また 控除の余り額は 1920-800=1120万
60歳で受け取る予定の2000万の課税退職所得額計算は(2000-1120)×1/2=440万。
この額が課税退職所得額となり、所得税、地方税の計算がされる。
またB社では 上記のとおり20万全額控除のため税金はゼロ。

次に方法②
A社の退職所得控除額は 40万×20年+70万×(36年-20年)=1920万。
早期退職分800万は1920万以下のため全額が控除対象となり税金はゼロ。
また 控除の余り額は 1920-800=1120万
さらに B社の控除余り額は上記から 80-20=60万
これら余り額を合算し、A社から60歳で受け取る予定の2000万から控除する。
つまり 課税退職所得額計算は(2000-(1120+60))×1/2=410万。
この額が課税退職所得額となり、所得税、地方税の計算がされる。
B社は①と同じで20万全額控除のため税金はゼロ。

以上 どちらの方法で計算するのでしょうか?
またもし②の場合、 2016/10にA社から 残りの退職金を受け取る際
「退職所得の受給に関する申告書、退職所得申告書」を提出しますが、その中の項目で
・本年中に他にも退職手当の支払を受けたことがある場合はこのB欄に記載してください。
・前年以前4年以内に退職手当の支払を受けたことがある場合はこのC欄に記載してください。
に記入が必要かと思いますが、この部分は“当人が記入した後、A社に渡せばいい”のでしょうか?

さらに 2017/2月時の2016年分の確定申告ですが ①②どちらの場合でも ”退職所得の確定申告はしてもしなくてもいい”という理解でよろしいでしょうか?

以上 長文になりましたが よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お勤めお疲れ様でした。



結論から言うと①だと思います。
退職金の合算はできないと思います。

A社はA社の勤続年数にもとづいて、
60歳になった時の定年退職金を
2014年の退職時の早期退職金と
勤続年数にもとづき合算して計算
することになります。

(A社合計2800万-控除額1920万)
×1/2=880万×1/2=440万
が課税所得となるわけです。
今年10月に約45万の税金が源泉徴収
されて、退職金を受け取ることになる
でしょう。

B社の控除は80万未満なので80万
の控除があったわけです。
勤務年数の重複がない限りは
合算して控除することはない
ということです。

A社とB社で退職金を運営している
法人がいっしょであるとか、そうした
話はないですよね。
そもそもそうであれば、源泉徴収票の
処理が違ってくるでしょう。

余談ですが、2014年の早期退職時、
確定申告されたと思いますが、
引き切れないほどの所得控除が
あった場合、退職金を合算して
申告することで、退職金の税金が
還付される可能性はあります。

いかがでしょうか?
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