10代と話して驚いたこと

弁理士法第75条で「報酬を得て、・・・」とあります。
第三者のために特許出願書類(明細書等)を代行作成しても、無報酬であれば問題ないのでしょうか、不特定多数の者への代行作成でも同じでしょうか。

A 回答 (2件)

弁理士資格がなくても自分で特許申請もできますし、報酬が発生するかどうかの問題なので、無報酬で手伝う分には問題ないと思います。

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無報酬であれば弁理士法違反にはなりません。



ただし、特許出願書類作成以外の業務を有償で請け負っており、出願書類作成をそのオプションサービス的に行うような場合、事業全体としてみれば「報酬を得て出願書類を作成している」ことになり、違法となります。
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