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携帯を家族で3回線所有していました。
そのうちの1回線を知人に携帯を譲ることになり
手続きのために委任状を作成しました。

委任事項には「名義変更のみ」と記載してあったのですが、
その知人は委任事項の欄を修正し、その携帯の契約を解約していました。
(解約した理由はわかりませんが。。)

解約されてしまったために、解約手数料が私へ携帯会社から
請求されています。

この解約手数料を返金するように知人に申し入れていますが、
なかなか応じてもらえません。

上記のように、委任状の内容を修正した場合、訴えることは
可能なのでしょうか?
(有印私文書偽造、使用<行使>等)
また、返金を要求していますが今回のような場合、要求する
権利はありますでしょうか?

宜しくお願いします

A 回答 (1件)

有印私文書偽造及び同行使ですかね。


刑法第159条の2に該当するでしょう。警察へどうぞ。

第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

>また、返金を要求していますが今回のような場合、要求する権利はありますでしょうか?
返金というよりは、相手の不法行為による損害賠償請求となるでしょう。当然請求する権利があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

教えていただいた内容も含め、知人に返金(損害賠償請求)を
応じてもらえるよう話を進めたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/24 14:53

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