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治験を行うにあたっての条件の文章です。

【副作用もしくはそれらの使用による感染症より癌そのほかの重大な疾病、障害もしくは死亡が発生するおそれがあること、副作用によるものと疑われる疾病等もしくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと又は当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対して効能もしくは効果を有さないことを示す研究報告】があることを知ったときは、その旨を15日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。


という文章ですが、「副作用~効果を有さない」まで全て研究報告に含まれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

文章の書き方としてはアウトですね。



以下に該当する研究報告の存在を知った時は、その旨を15日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
1.副作用もしくはそれらの使用による感染症より癌そのほかの重大な疾病、障害もしくは死亡が発生するおそれがあること
2.副作用によるものと疑われる疾病等もしくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと
3.当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対して効能もしくは効果を有さないこと

もっとわかりやすくしないと、明文化の意味が無いですよね。
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#2 の回答をされた方が、丁寧に説明しておられます。

そのお答えの通りだと思います。

・副作用もしくはそれらの使用による感染症より癌そのほかの重大な疾病、障害もしくは死亡が発生するおそれがあること
・副作用によるものと疑われる疾病等もしくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと
・又は当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対して効能もしくは効果を有さないこと

上記3者のひとつに該当するもの、というふうに読めます。
「、」の後で「又は」と入れたいところですが、煩瑣に見えるので省略して、最後の「又は」だけで代表させています。
このような書き方は英文にみられて、「・・・・, ・・・・ or ・・・・」のように、最後に1つだけ or を入れるという書き方があります(その日本語版ではないでしょうか)。
このようなややこしい文章の場合には、箇条書きにしてもらいたいところです。
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・副作用もしくはそれらの使用による感染症より癌そのほかの重大な疾病、障害もしくは死亡が発生するおそれがあること


・副作用によるものと疑われる疾病等もしくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと

上記の場合と又は

・当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対して効能もしくは効果を有さないこと

なので

三つの要件のどれかにかぶる《研究報告》の存在を知った場合→厚生労働大臣に報告 だと思います。
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文脈から判断して又はで区切られていると判断すべきでしょう。


研究報告がかかわるのは又は以降です。
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