プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは、

今インターネットで著作物(写真や動画)を制作しております。

今回企業と契約したのですが、
その際に
1。著作権は企業と私で半分ずつ持ち合い
2。使用権は企業がもつ
3。使用の範囲は企業施設内のみの使用、それ以外の使用に際しては、
  企業は私に通知しなければならない(同意を得なければならないという条文は入っていない)
という契約を結びました。

この場合、
企業が私に通知さえすれば、私の同意を得ずに、インターネット上の
企業のホームページで写真や動画の掲載をしても、
私は文句を言えないのでしょうか?

それとも私は共同著作権者として、その支分権である公衆送信権等を
主張し、ホームページの掲載に反対、または著作権料をいただくことは
できるのでしょうか?

使用権の範囲と公衆送信権(著作権)の範囲に
詳しい方がいらっしゃいましたら
ご助言お願い致します。

A 回答 (1件)

その作品を、売り切ったのでなければ、かなり不利な契約だと思います。



さて、日本の著作権上、単独の、「使用権」という言葉は存在しません。
著作権自体の分類として、以下のものがあります。

複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆送信権
口述権・展示権・頒布権・譲渡権・貸与権
翻訳権・翻案権
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

ここに示すとおり、「公衆送信権」と別に、「使用権」というものが存在するわけではありません。

実際には、上記の権利のうち、かくかくしかじかの使用に限定して(または、全てを)許可するという形を取ることが多いです。
また、メディアも、例えば、「紙媒体に限定する」などという、限定をしておくことが多いのですが。

逆に、「著作権は半分ずつ、使用権は会社側」という取り決めは、非常に不自然な気がします。
この通り読めば、使用する権利は会社側が占有すると読めますが、使用する権利の伴わない著作権というのは、ほとんど意味がありません。

とらえ方によっては、「この契約は非独占契約であって、別の会社との契約も認める」ととれないこともないですが、これも、ないだろうと思います。

いずれにしても、利用範囲が限定されていない以上、「どのように利用されても、文句は言えない」ということになると思います。

ただ、これとは別に、著作者人格権というものがあり、こちらは、
公表権・氏名表示権・同一性保持権
が挙げられます。

このうち、「公表権」は、会社側に利用を認めるということで、公表は認めたと見なされますが、氏名表示権・同一性保持権は、著作者に保留されますので、その著作物が改変された場合に、異議申し立ては可能ですし、また、作者名の表示を求めることもできます。
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