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民法上、支払う義務のない金銭を執拗に何度も言われ続けたり、時に、恐怖に思える言葉遣いなどで要求することは、刑法上で処罰できますでしょうか?

処罰できるとしたら、何罪で告訴をすればよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

どんな言葉や態度をで相手に不合理な金銭を要求したか次第ですが、恐喝の罪に該当するでしょう。



刑法第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。

この回答への補足

言葉と態度は、ヤ●ザみたいな感じですが、証拠はありません。
証拠がないと立件は難しいでしょうか?

メールでの要求は、証拠になると思ってだと思います、要求するだけで語尾は脅しはないのです。
ただ、それが原因で精神科に通院して、医師にこう言う出来事があり、体にこの様な不調がでてきました、と伝えて、その場で診断書は記載していただきました。
精神的に不調がでる、と言う事が証拠として判断してもらえれば、良いのですか、難しいでしょうか?

補足日時:2009/12/29 10:52
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/29 10:58

まずは警察に相談です。

最近の警察は犯罪防止ということで積極的に相談に乗ってくれます。私は警察に相談して、金銭を要求するストーカーから解放されました警察が頼りになりました。
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この回答へのお礼

警察は、積極的に相談に乗ってくれるようになったのでしょうか?
すみません。
以前に、敷地内に施錠をしていた自転車とか色々な物を盗まれたり、女性の下着を庭に投棄されたりして、ちょっと怖い思いをしたので、警察に電話したのですが、自転車は被害届、下着は自分で捨ててください、と言われ、警備を少し強化するなどと言う様な被害者としては、不安を解消してもらえる言葉が欲しかったのですが、事務的な対応しかしてくれなくて。
告訴状を、と思いましたが、虚偽ではありませんが、下手な告訴状ですと名誉棄損罪でこちらが不利になるので、やはり警察に行くべきなのでしょうね。2年前から変わっていてくれれば、良いのですが。

お礼日時:2009/12/29 10:52

恐喝罪かな?

この回答への補足

証拠(メール)では、脅しをしていないのですよね。
ただ、要求はしています。
対面すると、脅しや口調になりますが、ICレコーダなどで記録をとることをしていませんが、大丈夫でしょうか?
ただし、その人の為に、精神病になってしまい、診断書にはその人の名前は記載されていませんが、金銭トラブルによる、極度の鬱状態、今後の直接の対面・接触・など一切避ける事が望ましい、と言う内容になっています。

補足日時:2009/12/29 10:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/29 10:46

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