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いまごろ言うのもなんですが、2018年2月にワシントンで大麻が合法化されました。
そしたら、2018年1月からその件で刑務所にいれられていた人は、合法化した時点で釈放されたのですか?
また、2018年1月にその件で罰金を請求されていて、まだ払っていなかった人の支払い義務は、合法化した時点でなくなったのですか?

質問者からの補足コメント

  • akameganeさんすみません。文字数でsatoshnoさんにベストアンサー差し上げます。
    ほんますみません。

      補足日時:2023/01/17 10:01

A 回答 (3件)

アメリカのマリファナ所持や使用は罰金刑だったと思います


なので刑務所には入らず罰金を払っています

法律は施行日から刑罰が変わりますので
それ以前に支払った罰金が返金されることはありません
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
まだ払っていないならば、払う必要なくなりますか?

お礼日時:2023/01/17 09:34

>まだ払っていないならば、払う必要なくなりますか?



それはダメだよ

日本のスピード違反だって違反日と罰金支払い期限が書いてあります
それまでに支払わなければ、違う刑罰が待っています
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ほんまにありがとうございます。

お礼日時:2023/01/17 09:58

その時点で違法であれば合法になっても許されたり免除されたりはしません。

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この回答へのお礼

そうでしたか。
勉強になります、ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/17 09:51

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