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平成31年は4月30日で終わり、翌日から新元号の元年5月1日なるのだと思いますが、会計年度や学校年度の場合、年度で表記する時にはどうなるのでしょうか。

つまり、平成31年度は、平成31年4月1日に始まり、新元号2年3月31日に終わるのでしょうか。
この場合は、新元号の元年度というのは無くなるのですか。

A 回答 (3件)

それはまだ決まってはいません。


過去には併記があったようですが、昭和63年度はそのまま継続されました。
特に問題になるのは公文書表示ですが、官報で指定されるはずです。
なお、公私問わず書類関係は、「旧和暦を新和暦に読み替える」ことで有効として、
無効になることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
あっ!未だ、決まっていないのですか。
新旧和暦の読み返えが出来るのであれば、それ程、問題ではないのでしょうね。

お礼日時:2018/10/20 22:45

あくまでも平成31年度ということしか発表できない状況ですね。


平成が終わってからおそらく表紙などには「平成31年・○○元年度」と鑑がつくのでしょう。

 各個人については免許証の表示が「平成」のままなので自分自身で注意しないといけないでしょうね。なお、平成31年3月以降の免許更新には西暦が書かれるようになるそうです。
もちろんそれまでに(平成31年2月いっぱい)更新される方でゴールド免許等の場合は、「平成36年」の表記のままだと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そうですか。
やっぱり、平成と新元号の併記ですか。
でも、免教証に西暦が書かれるとの事、これは。良いですね。

お礼日時:2018/10/20 22:43

このような記述があります。


https://liginc.co.jp/383194
  
但し、これが正しいのかは?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
添付して頂いたサイトを読んでみました。
正式な事はまだ決まっていないようですね。

お礼日時:2018/10/20 22:43

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