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控除対象配偶者が離婚により異動となったことにより、昨年(平成18年)末の年末調整において所得税の追徴がありました。追徴の算出方法について質問なのですが、追徴額は、実際の異動時期によって日割り又は月割りで計算するものなのでしょうか? それとも、異動の時期に関わらず、年初にさかのぼって控除対象配偶者がいなかったものとして、計算されるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

所得税の扶養は、その年の12月31日現在で判定します。


ただし、扶養していた方がお亡くなりになるなどした場合は、その時点ですが。
candyrainさんの場合、配偶者を扶養にするということで、平成18年の1月から所得税の源泉徴収もそれなりに少なかったわけですが、平成18年12月31日時点で、離婚されているので、民法上の妻(夫)ではないため、平成18年分の所得税を再計算するとその分追徴されたということになります。
ちなみに、平成18年分に対し、平成19年度の住民税(平成16年6月から平成20年5月の給与から天引き)が課税されますが、これは、年末調整の再調整により計算されますので、追徴などはまず無いでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。住民税の徴収主体が1月1日の時点の住民登録住所だというのは、知っていましたが、仮に12月31日に異動があったとしたら、その年を通じて配偶者がいなかったということになるのですね。
なんだか不合理な気もしますが、一律性を重視すればそうなるのでしょう。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 23:13

後者です。

人と家は1月1日現在です。バイクなんかはエイプリルフール(4月1日)の所有者です。この日に結婚や離婚してもなんのメリットも有ませんでした。
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