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タイトルの件にある、、【末梢登録証明書謄本】とは何ですか?

ご存知の方、いらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>【末梢登録証明書謄本】とは何ですか?



自動車を一時抹消・永久抹消登録を行なった場合、「抹消登録手続き完了のお知らせ」が陸運事務所から発行されます。
が、これは「抹消登録処理を確実に行なった証明書」ではありません。
あくまで「手続きが終わった」事を証明するに過ぎません。
(役人的な発送ですね)
ですから、この「抹消登録手続き完了のお知らせ」は「何ら法的な証明にならない」のです。
例えば、抹消した自動車の自賠責保険を解約する時に必要な、「抹消・廃車証明書」にはなりません。

そこで必要なのが「末梢登録証明書(謄本)」です。
別途、手数料を払って抹消登録を行なった陸運事務所で発行してもらう必要があります。
こちらは「法的に自動車を抹消した事を証明する効力」があります。

私の場合、無駄な費用を払う事が嫌なので「自動車重量税還付申請書附表1」を添付して、自賠責を解約しました。
自動車重量税還付手続きを行なえば、その場で無料で発行されます。
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【末梢登録証明書謄本】


自動車関係ではではないですねぇ・・・

冗談はさておき、聞いたことがないので、推理して回答します。

登録識別情報等通知書(抹消証明書)もしくは登録事項等証明書のことではないかと思われます。

「登録識別情報等通知書」は一時抹消された車の車検証みたいなもので、中古車新規登録もしくは解体届出などを行う時に必要な書面です。
「登録事項等証明書」は現在証明と詳細証明に分かれており、現在証明は現在の車検証と同じ内容が、詳細証明は新車登録してから現在まで(解体届出がされたものは解体届出された時点までの履歴が記載されています。

軽自動車も名称は異なりますがほぼ同じものがあります。

エコカー購入補助の申請に使うものでしたら、登録事項等証明書の詳細証明のことだとは思うのですが・・・
どうでしょう?
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