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昨年退職した個人事務所から源泉徴収票を発行してもらったのですが、表記が平成20年分になっています。
残った古い用紙を使用した為だと思われますが、これをそのまま提出しても問題ないのでしょうか?

単なるミスだと考えたいのですが、退職後も様々な嫌がらせが続いたので不信感があります。
これまでの経緯を記載します。

●平成20年10月入社、21年4月に退職する。
●7月になっても4月分の給料が支払われず、労働基準監督署に相談する。(交通費精算書に不明瞭な点がある為、手続きに時間がかかると事務所側の回答がある。)
●8月3日に一部支払われる。
●10月22日残りが支払われる。
●11月に給料明細と源泉徴収票の発行を依頼するが、給料明細は既に送ったと嘘をつかれ、源泉は年末になるとの回答。税務署に相談する。
●12月29日発送で源泉徴収票が届く。

入退社の多い事務所で、私以外の退職者も全員共通で最終月の給料は遅延、全額支払われた人はいません。
現在事務所とのやり取りは拒否され、専属の弁護士を通せの一点張りですが、弁護士の連絡先を聞いても返答がありません。

A 回答 (3件)

弁護士に対しては、あなたの権利を堂々と主張すれば良いです。



源泉徴収票の標題が誤りの件については、「交付して頂いた平成21年分給与所得の源泉徴収票は、タイトルに誤りがあります。”平成20年分”となっています。直ちに正しい源泉徴収票を交付して下さい。」このように伝えて手元の源泉徴収票のコピーを渡しましょう。
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございます。
早速、事務所側に要求してみます。

基本的に事務所とのやり取りはメールか郵送です。
ここ最近のメールでは、最後の文面に「弁護士に報告する」「これ以上事を大きくしない方があなたの為です」「今後は弁護士を通しなさい」等と記載されます。
しかしながら弁護士名や連絡先は一切教えてくれず、事務所側の主張が並ぶ一方的なメールばかりです。

こちらとしては、働いた給料・交通費・給与明細・源泉徴収票といった当たり前の権利しか請求していませんし、何ら後ろめたい要素もありませんので、弁護士を通すことは構わないのですが。

今は単なる時間稼ぎの手段ではないかと考えています。

お礼日時:2010/01/10 17:51

中途退社の場合には、まだ平成21年分の税務署にも源泉徴収票が存在しないため、平成20年分の源泉徴収票が使用されることは普通のことです。


(今回は12/29に届いたということなので、怠慢ですね)

普通は会社側でH20年のところをH21年に訂正して渡すことになりますので、♯1の方の方法でこちらで訂正すればとくに問題はないかと思われます

この回答への補足

回答ありがとうございます。

これも嫌がらせの一環ではないかと疑っていましたので少し安心しました。

もう一点不審に思っているのが記載されている支払金額です。
4月分の給料明細を受取っていない為、金額が信用できないのです。
事務所側は給料明細書は送ったし、それは労基署にも報告済みと主張しているのですが、実際労基署に確認しても聞いていないと言われました。
支払われた給料の合計(8月と10月)が、想定していた金額とずれていました。また、立替払いが2件(共に領収書は提出済み)あったのですが、それが精算されているのか確認する為にも給料明細が必要でした。
諦めてもいい程度の金額かも知れませんが、他の退職者全てが泣き寝入りをしている現状もあり、私は正々堂々と主張したいと考えています。

補足日時:2010/01/10 00:50
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その源泉徴収票を使って確定申告をする場合は、「平成20年分」の「20」を二重線で抹消して上に「21」と訂正書きしましょう。



このような事は先ずないと思いますが、将来万が一、税務署から訂正書きについて質問されたら、質問文に書かれたように説明して下さい。特に「弁護士の連絡先を聞いても返答がなかった」と力説して下さい。そうすればOKです。
(事の顛末をできるだけ詳しくメモしておいて下さい。メモは5年くらい保管しましょう。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本当に弁護士をつけているのかも疑問ですし、この程度のやり取りでも弁護士は相手をしてくれるものなのでしょうか?

お礼日時:2010/01/10 01:40

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