4年半前のことです。 原因は私にあるのですが 3人の相手が来宅しトラブルの解決のために近くの公園で話そうと外に連れ出されたのですが 車に乗せてどこかの場所に連れてゆこうとするので拒否したのです。その時私は道路に3人に倒されて(頭部と背骨を強打した)強制的に車に乗せられて30分ほど離れた家に連れ込まれて集団で譴責されました。 倒された直後から私に異常が起きて吐き戻したのですが およそ4・5時間後に開放されました。数日間寝込み精神の異常が起き 診療内科に通院するようになり また 聴覚・平衡感覚異常が起きてその後障害者に認定されました。今は左足に障害も残り杖を用いて歩行しています。 精神はその後少しずつ快方に向かい 最近安定してきましたのでこのように書く事ができます。 私の質問は この受けた傷害についてです。もう訴えることは時効の関係で無理でしょうか? それと 私の原因で起きたトラブルについての賠償契約書を取り交わしたのですが 身障者となり履行することが不可能にありこれからも不可能です。相手は傷害事件は おまえの起こした事が原因である・・・と無視しています。 幸い賠償履行の催促もありませんままに今日まできました。 傷害事件の時効はいつでしょうか? また私の債務とする賠償の不履行についての 時効はいつでしょうか?
お手数をおかけしますが お教えくださいますようお願い致します。
No.1
- 回答日時:
刑事事件における時効は10年です。
(公訴時効)傷害罪の刑の上限は懲役15年(刑法204条)で、これの公訴時効は10年(刑事訴訟法250条4号)となっています。
民事の時効は、相手がわかっている場合は3年です。
傷害は不法行為(民法709条)にあたりますので、損害賠償請求権の消滅時効は3年(民法724条)となっています。
4年半前ということですので、損害賠償請求はもう出来ないということになりますね。
ありがとうございました。
私は刑事事件にするにしても 相手を悪く思いたくは無いのです。
相手には 私にしたことが どれだけ重大なことであるかを 知って欲しいと考えて行動しようと思っています。
金銭を欲しいとか 刑を受けて欲しいとは 思いたくないのですが・・・
兎に角 助けていただいて感謝します。
気になって重くなっていたことが 踏ん切りとなったようで
軽く感じられます。
本当にありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公訴時効については刑事訴訟法250条が規定しており、同法251条が時効の基準となる刑は、重い刑に従うとし、刑の軽重は刑法10条1項より9条の順に従うことになります。
そして、刑事訴訟法252条より、公訴時効の判断においては、刑の加重・減軽がある場合にはこの処理により導き出される刑を基準とします。本件では、傷害罪(刑法204条)と監禁罪(刑法220条)が成立すると考えられ、両者は併合罪(刑法45条)となります。併合罪は、その最も重い罪の刑期にその2分の1を加えたものが刑の上限となります(刑法47条本文)。したがって、傷害罪の刑の上限の15年にその2分の1を加えた22年6月が刑の上限となるとも思えます。
しかし、同条但書より、両罪の最も重い刑の合計を超えることはできないので、傷害罪の有期懲役の長期が15年、監禁罪の有期懲役の長期が7年であることから、22年の限度に縮減されます。
以上より、本件の罪は長期22年の懲役に当たる罪であるので、刑事訴訟法250条4号により公訴時効は10年です。
したがって、未だ時効が到来しておらず、告訴すれば(刑事訴訟法231条1項)、捜査が行われ、公訴提起される可能性があります。
質問者様の債務の消滅時効については、民法167条1項より、10年で時効により消滅します。
賠償契約書にサインすることが債務の承認の意思を表示したものと考えられるので(民法147条3号)、サインした時から相手方は行使可能であったとして、賠償契約書作成時から10年で時効消滅します。
残念なのは、傷害を負った時にすぐ警察に知らせなかったことです。
債務を負っていた、トラブルを起こしたとしても、身体に傷害を負わせられるいわれはありません。
事件から4年経過しているので、告訴したとしても、起訴は無理かもしれません。
刑事上責任を問えなくても、民事上賠償請求ができる可能性があります。
詳しくご説明いただいて ありがとうございます。
警察に届けなかったのは 当時私は精神的に異常があったこと と
示談を担当してくれた弁護士が 「警察に届けても 何にもならない」といって 取り合ってくれなかった・・・(家内の話)・・・でした。
今後 よく考えて行動するようにします。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
障害の損害賠償の時効の起算点は、事件があった時ではなく症状が固定
し損害が明らかになった時点です。 判例↓
http://ww4.enjoy.ne.jp/~dogmegu/saikousai/09.pdf
治療状況はわかりませんが、医師からこれ以上よくならないと診断され
た日から3年経っていなければ時効にはなっていませんから損害賠償
請求は可能です。
込み入った事情のようですし、相手も簡単には応じないようですから
刑事告訴も含め弁護士に手伝ってもらったほうがいいと思います。
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