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 実親は呼吸器疾患で、先の新型インフルエンザ予防接種でも、優先接種よりまだ上の最優先接種に該当していました。
主治医に勧められ昨年はインフルエンザ予防接種、肺炎球菌のワクチンを接種しました。

 主治医から「病気が病気だから、是非打った方がいい」と強く勧められたので入院中に肺炎球菌のワクチンを接種してもらいました。退院後は新型インフルエンザも季節性インフルエンザワクチンもしました。

 普通、予防接種は医療費控除が認められないようですが、
医師が医学的に必要性を認めた場合の予防接種であっても医療費控除が認めらませんか?
入院中の予防接種でも医療費控除に認められませんか?

それとも何が何でも控除は無理でしょうか?

A 回答 (2件)

医療費控除は基本的に「治療」に要した費用が対象です。


なので、検診費用や予防接種の費用は対象になりませんし、健康保険も適用外です。
ただ、検診費用でも医師が受診することを指示した場合は健康保険が適用されるし、もちろん医療費控除の対象にもなります。

予防接種については詳しく知りませんが、その費用は健康保険の適用になりましたか。
適用になればもちろん、医療費控除の対象になるでしょう。
そうでなければだめですね。

この回答への補足

ma-fuji様が、私の別質問で「でも、ダメ元で申告してみたら…」とご回答を下くださりありがとうございます。
ある税理士の方のサイトでも「個人的には、入院中の予防接種は認められてよいと思うが…」「だめもとで何も言わず提出してみる方法もあるけど…」などの意見を参考に、通院でしたインフルエンザは申請せずに、入院中の肺炎球菌予防接種のみ(入院費の請求書1枚に含まれている)を確定申告しました。
何も問われる事もなく事還付金も先日申請額どうり振り込まれました.

予防接種が医療控除外である事を知っての上で、医師が必要と認めたケースなどで例外がないか知りたくての質問でした。ご回答頂いたお二人のご回答は私の期待とは異なりましがma-fuji様が別サイトでもアドバイスしていただいているのでベストアンサーとさせていただきます。

(後々の方の為にも結果報告までしたくて質問の締め切りが遅くなりました。申し訳ありません)

補足日時:2010/05/25 09:40
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この回答へのお礼

ma-fuji様 こんばんは 

「限度額認定の時の医療費控除は?いくらに」の質問にもお答えを頂きましてありがとうございます。

保険適応外の自費分なので、やっぱり予防接種の医療費控除は認められませんよね

医師が必要性を認めた場合に適応になるケースをご存じないかと思いましてご質問させていただい次第です。

お礼日時:2010/01/16 20:24

予防接種は、医療費控除の範疇に入っていません。



ですから、接種の優先順位にかかわらず、認められません。これは税法上の基準です。

接種の優先順位は、数量が限られたワクチンを効果的に使用するため、公衆衛生行政上の便宜的な基準であり、接種を義務化するものではありません。

この回答への補足

予防接種が医療控除外である事を知っての上で、医師が必要と認めたケースなどで例外がないか知りたくての質問でした。ご回答頂いたお二人のご回答は私の期待とは異なりましがma-fuji様が別サイトでもアドバイスしていただいているのでベストアンサーとさせていただきました。yotarou101様には申し訳ありません。

補足日時:2010/05/25 09:44
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この回答へのお礼

yotarou101様 
早々にご回答いただきありがとうございました

やはりだめですよね、
予防接種が医療費控除に該当しないのは、10年以上わたって医療費控除などを還付申告をしているので、知ってはいるのですが・・・・

医師が必要性を認めた場合に適応になるケースをご存じないかと思いましてご質問させていただい次第です。

お礼日時:2010/01/16 20:18

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